ページID:6257
更新日:2024年7月22日
ここから本文です。
分類 |
定義 |
規制 |
---|---|---|
水道用水供給事業 |
水道事業者に用水を供給するもの |
水道法 |
水道事業 |
給水人口100人超の水道事業。5,000人以下を簡易水道事業という |
水道法 |
専用水道 |
居住者100人超に供給するもの |
水道法 |
簡易専用水道 |
水道事業から受水し、受水槽有効容量10立方メートルを超えるもの |
水道法 |
簡易専用小水道 |
水道事業から受水し、受水槽有効容量5立方メートルを超え 10立方メートル以下のもの |
宮城県 条例※1 |
5立方メートル以下 受水槽水道 |
水道事業から受水し、受水槽有効容量5立方メートル以下のもの |
仙台市 指導要綱※2 |
小規模水道 |
地下水などの自己水源により居住者30人以上100人以下、 又は利用者30人以上に供給するもの |
宮城県 条例 |
30人未満水道 |
地下水などの自己水源により居住者30人未満、 又は利用者30人未満に供給するもの |
仙台市 指導要綱 |
※1 宮城県条例(簡易給水施設等の規制に関する条例)(外部サイトへリンク)
※2 仙台市指導要綱(仙台市小規模簡易給水施設指導要綱)(PDF:198KB)
飲用水に汚染水が混入しないように、構造設備、管理を適正にして下さい。また、適宜点検を徹底して下さい。
汚染水混入による水質異常事例(令和3年12月16日付け事務連絡、厚生労働省医薬・生活衛生局水道課水道水質管理室)(ZIP:1,739KB)
飲用水の汚染、誤接続の点検票(様式例)(エクセル:17KB)
専用水道設置者には、届出のほか、様々な管理義務が課せられているので、該当する可能性のある施設の設置者は事前に施設の所在する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課にご相談下さい。
多くの一戸建てや、低層の建物では水道からの水は蛇口に直接給水されます。ところが、一部の3階以上のビルなど水道本管からの水圧だけでは給水できない建物などでは、貯水槽に水をいったん溜めてから給水されるため、衛生上の注意が必要となる場合があります。
このような施設を「貯水槽水道(宮城県条例に規定するものでは簡易給水施設等)」といいます。
ほかに、「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」(通称「建築物衛生法」)に規定される特定建築物に設置される貯水槽水道については、別途法の規制を受けます。
「貯水槽水道」は、水道水を一旦貯水槽に貯めて給水するため、その設置者には衛生上の管理責任があります。具体的には、設置に際しては施設の所在する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課への届出、管理、定期検査の受検などが法令等で義務付けられています(仙台市指導要綱に該当する施設は努力義務)。
貯水槽水道の衛生管理を徹底しましょう(パンフレット版)(PDF:1,810KB)
貯水槽水道等を布設する方や布設時の事項を変更する方、又は廃止等する場合は、施設の所在する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課に届出が必要となります。
項目 |
内容 |
---|---|
水槽の清掃 |
水槽(受水槽及び高置水槽)の清掃を定期的に年1回行うこと。 |
水槽の点検 |
下記に掲げる項目を点検し、有害物や汚水等によって水が汚染されることのないように必要な措置を講じること。 受水槽及び高置水槽等の周囲の状態・内部の状態・マンホールの状態・管(オーバーフロー管、通気管、水抜管等)の状態 |
水質検査 |
給水開始時及び異常を認めたときは、水質基準の項目のうち必要なものについて検査を行うこと。 |
給水停止及び |
供給する水が人の健康を害するおそれのあることを知ったときは、ただちに給水を停止し、関係者に知らせること。
また、利用者の側で気が付いた場合は、設置者に通報しなければなりません。 |
なお、上記事項についての帳簿書類を備え付け記録・保存して下さい。
年1回、登録検査機関による定期検査を受検し、施設の所在する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課に報告して下さい。ただし、特定建築物については健康福祉局生活衛生課に報告して下さい。水道法の登録検査機関は、宮城県条例では指定登録検査機関とされています。検査の結果、衛生上問題がある場合は、速やかに改善することが必要です。施設の所在する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課にご相談下さい。
分類 |
定期検査の受検 |
---|---|
簡易専用水道 |
義務(水道法) |
簡易専用小水道 |
義務(宮城県条例) |
5立方メートル以下受水槽 |
受検に努める(仙台市指導要綱) |
小規模水道 |
義務(宮城県条例) |
30人未満水道 |
受検に努める(仙台市指導要綱) |
水道法第34条の2第2項または宮城県条例(簡易給水施設等の規制に関する条例)第10条の3の規定による登録検査機関のうち仙台市を検査区域とする機関は、次のとおりです。(令和5年10月1日時点)
登録番号 |
氏名又は名称 |
検査を行う事業所 |
---|---|---|
37 |
公益財団法人仙台市水道サービス公社 |
〒984-0015 仙台市若林区卸町二丁目3-1 仙台市水道局卸町庁舎内 |
72 |
一般財団法人宮城県公衆衛生協会 |
〒981-3111 仙台市泉区松森字堤下7-1 |
86 |
平成理研株式会社 |
〒321-0912 栃木県宇都宮市石井町2856-3 |
91 |
株式会社新環境分析センター |
〒963-0547 福島県郡山市喜久田町卸一丁目76-1等 |
111 |
株式会社丹野 |
〒990-2431 山形県山形市松見町12-3 |
112 |
株式会社江東微生物研究所 |
〒133-0057 東京都江戸川区西小岩五丁目18-6 |
125 |
特定非営利活動法人宮城県水道施設調査研究所 |
〒981-3102 仙台市泉区向陽台四丁目7-14 |
131 |
株式会社大東環境科学 |
〒028-3621 岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢第1地割265 |
160 |
公益財団法人宮城県公害衛生検査センター |
〒989-3126 仙台市青葉区落合二丁目15-24 電話 022-391-1133 ファクス 022-391-7988 |
161 |
株式会社EYS |
〒023-0889 岩手県奥州市水沢字高屋敷24-1 電話 0197-24-4244 ファクス 0197-25-2116 |
162 |
一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター |
〒030-0142 青森県青森市大字野木字山口164-43 電話 017-762-3620 ファクス 017-762-3660 |
ご相談は、施設の所在する各区保健福祉センター(保健所支所)衛生課まで
主な水質検査機関は次のとおりです。検査料金・検査申込等につきましては、直接各検査機関にお問い合わせ下さい。
専用水道は(1)、簡易専用水道・簡易専用小水道・小規模水道等は(1)又は(2)の検査機関で水質検査を実施して下さい。
(水道法第20条第3項で規定 仙台市を検査区域とするもの抜粋)
(令和5年10月1日時点)
登録番号 |
氏名又は名称 |
検査を行う事業所の所在地及び電話番号 |
---|---|---|
3 |
一般財団法人宮城県公衆衛生協会 |
仙台市泉区松森字堤下7-1 電話 022-771-4722 |
4 |
公益財団法人宮城県公害衛生検査センター |
仙台市青葉区落合二丁目15-24 電話 022-391-1133 |
23 |
一般財団法人山形県理化学分析センター |
山形県山形市松栄一丁目6-68 電話 023-645-5308 |
27 |
一般財団法人上越環境科学センター |
新潟県上越市下門前1666 電話 025-543-7664 |
59 |
公益財団法人秋田県総合保健事業団 |
秋田県秋田市寺内児桜三丁目1-24 電話 018-845-5100 |
70 |
内藤環境管理株式会社 |
埼玉県さいたま市南区大字太田窪2051-2 電話 048-887-2590 |
75 |
株式会社江東微生物研究所 |
仙台市若林区卸町東四丁目1-7等 電話 022-390-9851 |
76 |
平成理研株式会社 |
栃木県宇都宮市石井町2856-3 電話 028-660-1700 |
80 |
株式会社丹野 |
山形県山形市松見町12-3 電話 023-641-1141 |
84 |
常磐開発株式会社 |
福島県いわき市常磐湯本町辰ノ口1 電話 0246-72-1111 |
96 |
環境未来株式会社 |
長野県松本市大字和田4010-5等 電話 0267-63-5531 |
97 |
株式会社科学技術開発センター |
長野県長野市大字北長池字南長池境2058-3 電話 026-263-2010 |
101 |
福島県環境検査センター株式会社 |
福島県郡山市田村町金屋字下夕川原60-1等 電話 024-941-1719 |
111 |
株式会社大東環境科学 |
岩手県紫波郡矢巾町大字広宮沢1-265 電話 019-698-2671 |
113 |
環境保全株式会社 |
青森県平川市松崎西田41-10 電話 0172-43-1100 |
127 |
東北環境開発株式会社 |
山形県鶴岡市下清水字打越2-1 電話 0235-24-3110 |
133 | エア・ウォーター・ラボアンドフーズ株式会社 |
北海道函館市西桔梗町28-1等 電話 0138-48-6211 |
135 |
いであ株式会社 |
東京都世田谷区駒沢三丁目15-1等 電話 03-4544-7600 |
154 |
株式会社秋田県分析化学センター |
秋田県秋田市八橋字下八橋191-42 電話 018-862-4930 |
159 |
株式会社総合水研究所 |
大阪府堺市西区浜寺石津町中二丁6-34等 電話 072-243-3532 |
166 |
三菱ケミカルアクア・ ソリューションズ株式会社 |
東京都東村山市青葉町二丁目38-1等 電話 042-397-8911 |
184 |
株式会社ビー・エム・エル |
埼玉県川越市的場1361-1 電話 049-232-3131 |
196 |
エヌエス環境株式会社 |
岩手県盛岡市みたけ四丁目3-33等 電話 019-643-8913 |
201 |
株式会社新環境分析センター |
福島県郡山市喜久田町卸一丁目76-1等 電話 024-959-1771 |
202 |
カンエイ実業株式会社 |
北海道札幌市中央区南七条西六丁目289-6 電話 011-532-0066 |
213 |
株式会社保健科学東日本 |
埼玉県鴻巣市天神三丁目673 電話 048-543-4000 |
218 |
株式会社ケイ・エス分析センター |
大阪府富田林市錦織南二丁目9-2 電話 0721-20-5611 |
224 |
株式会社総合環境分析 |
群馬県邑楽郡邑楽町中野127-6等 電話 045-929-0033 |
231 |
株式会社理研分析センター |
山形県鶴岡市道形町18-17 電話 0235-24-4427 |
235 |
日鉄環境株式会社 |
岩手県釜石市鈴子町23-15 電話 0193-22-2141 |
240 |
株式会社日本分析 |
東京都板橋区小豆沢二丁目26-14 電話 03-5914-4431 |
253 | 株式会社イオ |
東京都日野市旭が丘四丁目7-107 電話 042-589-6270 |
255 |
日本環境科学株式会社 |
山形県山形市高木6 電話 023-644-6900 |
267 |
一般財団法人青森県薬剤師会 食と水の検査センター |
青森県青森市大字野木字山口164-43 電話 017-762-3620 |
270 |
株式会社EYS |
仙台市太白区茂庭台四丁目22-16等 電話 022-281-1712 |
(建築物における衛生的環境の確保に関する法律第12条の2第1項第4号で規定 宮城県内を検査区域とする)
(令和6年3月末日時点)
登録 |
機関名 |
所在地 |
---|---|---|
56水 |
公益財団法人宮城県公害衛生検査センター |
仙台市青葉区落合二丁目15-24 |
62水 |
東日本旅客鉄道株式会社 JR東日本健康推進センター 仙台健康推進センター |
仙台市青葉区五橋一丁目1-5 |
62水 |
株式会社サトーサービス |
仙台市若林区卸町一丁目4-2 |
62水 |
一般財団法人宮城県公衆衛生協会 |
仙台市泉区松森字堤下7-1 |
2水 |
東北公害保安株式会社 |
名取市飯野坂字南沖91-1 |
4水 |
エヌエス環境株式会社東北支社 |
仙台市宮城野区中野二丁目3-2 |
12水 |
北日本環境整備株式会社 |
仙台市宮城野区東仙台一丁目18-26 |
15水 |
同和興業株式会社 |
仙台市宮城野区新田四丁目32-17 |
24水 第1号 |
東北緑化環境保全株式会社 環境分析センター |
多賀城市桜木三丁目8-22 電話 022-263-0607 |
R2水 第1号 |
一般社団法人みのり |
白石市福岡長袋字中ノ在家前13-7 電話 0224-26-8107 |
水質検査項目については、下記のファイルをダウンロードしてご覧下さい。
井戸水などを飲用水の水源としている場合は、原水の汚染や水質変化を確認するための定期的な水質検査もお願いします。
具体的には、原水39項目や給水栓の水51項目の水質検査、原水の耐塩素性病原生物(クリプトスポリジウム、ジアルジア)指標菌検査などをお願いします。
専用水道、簡易専用水道、小規模水道等については、施設の所在する区の保健福祉センター(保健所支所)衛生課まで、特定建築物については、健康福祉局生活衛生課までご相談ください。(お問い合わせ先は下記のとおり。)
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをダウンロードしてください。Adobe Readerのダウンロードページ
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.