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更新日:2024年4月19日
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国籍要件や住所要件によって国民年金に加入できなかった期間があるため障害基礎年金等を受給できない重度障害のある方(身体障害者手帳1級、2級、療育手帳A、精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方)で、次のいずれかに該当する方に支給します。
※注 下記の「在日外国人」には昭和57年1月2日以降に日本国に帰化した方も含みます。
次のいずれかにあたる方は受給できません。
月額36,000円(年額432,000円)
ただし、月額36,000円未満の公的年金を受給している方は、36,000円からその受給額を差し引いた額。
年3回(4月、8月、12月)に4ケ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
窓口 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
お問い合わせ
ホームページに関するお問い合わせ先です。外国人重度障害者等福祉手当については、お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係で承ります。
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