ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障害のある方・障害理解 > 障害のある方の年金・手当など > 手当・助成など > 心身障害者扶養共済制度
ページID:8199
更新日:2023年11月16日
ここから本文です。
障害のある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一のことがあったとき、障害のある方に終身一定額の年金を支給します。
次のいずれかに該当する障害のある方で、将来独立生活することが困難であると認められる方
障害者を扶養している65歳未満の保護者で、特別の疾病又は障害がなく、生命保険に加入できる健康な方
障害者1人につき、2口まで加入できます。
障害者1人に対して複数の保護者が加入することはできません。
平成25年4月以降に新たに加入(口数追加)が承認された方の、1口あたりの掛金は次のとおりです。
加入(口数追加)承認時の年齢別 |
掛金月額(1口あたり) |
---|---|
35歳未満 |
9,300円 |
35歳以上40歳未満 |
11,400円 |
40歳以上45歳未満 |
14,300円 |
45歳以上50歳未満 |
17,300円 |
50歳以上55歳未満 |
18,800円 |
55歳以上60歳未満 |
20,700円 |
60歳以上65歳未満 |
23,300円 |
年金:加入者がお亡くなりになったとき又は重度の身体障害となったとき、その月から障害者に支給されます。
1口につき月額20,000円
弔慰金:年金を受ける前に障害者がお亡くなりになったとき、加入者に一時金として支給されます
(ただし、1年以上加入した場合に限る)。
脱退一時金:加入者が途中で制度からの脱退を希望した場合に支給されます
(ただし、5年以上加入した場合に限る)。
※1、3、4、5、6は窓口で配付します。
青葉区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-225-7211(代表)
宮城野区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-291-2111(代表)
若林区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-282-1111(代表)
太白区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-247-1111(代表)
泉区役所障害高齢課障害者支援係 電話:022-372-3111(代表)
宮城総合支所障害高齢課障害者支援係 電話:022-392-2111(代表)
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.