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更新日:2024年4月1日
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20歳未満で重度の障害があり、日常生活に常時の介護を必要とする在宅の方(おおむね身体障害者手帳1級、2級の一部、療育手帳Aの一部、あるいは極めて重度な精神障害、内部疾患、難病の方など)に支給します。
20歳未満の方で、別表のいずれかに該当する方が対象となります。
ただし、次のいずれかにあたる方は受給できません。
1 |
視力の良い方の眼の視力が0.02以下のもの 視力の良い方の眼の視力が0.03以下のもの又は視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの、かつ、両眼による視野が2分の1以上欠損したもの |
---|---|
2 | 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度のもの |
3 | 両上肢の機能に著しい障害を有するもの |
4 | 両上肢のすべての指を欠くもの |
5 | 両下肢の用を全く廃したもの |
6 | 両大腿を2分の1以上失ったもの |
7 | 体幹の機能に座っていることができない程度の障害を有するもの |
8 | 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められている状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
9 | 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
10 | 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの |
障害のある方本人又はその扶養者の前年の所得が一定の額以上であるときは、手当は支給されません。
所得制限限度額(以下「限度額」といいます。)については、扶養義務者の数などによって異なります。詳しくはお住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係までお問い合わせください。
扶養親族等の数 |
申請者本人 |
配偶者又は扶養義務者 |
---|---|---|
0人 |
3,604,000円以下 |
6,287,000円未満 |
1人 |
3,984,000円以下 |
6,536,000円未満 |
2人 |
4,364,000円以下 |
6,749,000円未満 |
3人 |
4,744,000円以下 |
6,962,000円未満 |
※地方税法上の所得額とは、控除の種類等が異なります。
※障害のある方本人については、扶養親族等に老人控除対象配偶者、老人扶養親族、特定扶養親族及び16歳以上19歳未満の扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。
※配偶者及び扶養義務者については、扶養親族が2名以上いて、さらにその中に老人扶養親族がいる場合、限度額が引き上げられます。
月額15,690円
認定後、認定請求をした日の属する月の翌月分から支給され、年4回(2、5、8、11月)に3ヶ月分ずつ本人の口座に振り込まれます。
手当を受給するためには、お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係で申請手続き(認定請求)が必要です。
<申請手続きに必要なもの>
1.所定の様式の診断書(用紙は窓口にあります。)
2.預金通帳又は貯金通帳(本人名義)
3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方はその手帳
※所得額を証明する書類が必要となる場合があります。該当する要件等によって必要な書類が異なりますので、詳しくはお住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係へご相談ください。
手当の認定については、国が定める障害程度認定基準の規定に基づき実施されます。
令和4年4月1日から障害程度認定基準が改正されました。
障害児福祉手当及び特別障害者手当の障害程度認定基準について(PDF:536KB)
(令和3年12月24日付け障発1224第2号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)
令和4年4月1日以降、認定請求書等に添付する診断書の様式は、以下のとおりです。
印刷する際は、A4判の普通紙に両面印刷してお使いください。
様式第7号(肝臓・血液疾患及びその他の疾患用)(エクセル:64KB)
現況届の提出が必要です。毎年、案内文書をお送りいたしますので、期日までに必要書類とともに提出してください。
【注意】
現況届を2年間以上提出されないままにしておくと、手当を受ける資格がなくなります。
提出期限前に案内文書をお送りしますので、診断書を提出してください。
提出された診断書を審査し、受給資格の有無を決定します。
【注意】
提出期限までに提出されないと、手当の一部を受け取ることができなくなる場合があります。
各種変更届の提出が必要です。お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係へお問い合わせください。
所得状況の変更届の提出が必要です。お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係へお問い合わせください。
次のような場合は、届け出てください。
1.児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されたとき
2.障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
3.障害の程度が支給基準に該当しなくなったとき
4.日本国内に住所を有しなくなったとき
5.死亡されたとき
【注意】
届出をしないまま手当を受給されますと、手当を受ける資格がなくなった月の翌月から過払いとなり、その期間に受給された手当を返していただくことになります。
お住まいの区の区役所または宮城総合支所にご相談ください。
窓口 |
電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
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お問い合わせ
ホームページに関するお問い合わせ先です。障害児福祉手当については、お住まいの区の区役所または宮城総合支所障害高齢課障害者支援係で承ります。
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