ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障害のある方・障害理解 > 社会参加 > 自家用車に関する助成など > 駐車禁止除外指定車標章の交付
ページID:8241
更新日:2024年5月10日
ここから本文です。
歩行困難と認められる身体に障害のある方等が使用又は利用する自動車に対して、駐車禁止除外指定車標章を交付し、公安委員会及び警察署長が道路標識、道路標示により駐車禁止とした道路において、付近に駐車する場所がないなどのやむをえない場合に限り、駐車を認めています。交付された「駐車禁止除外指定車標章」は車の前面の外部から見えやすい位置に掲示しなければなりません。
※標章の交付を受けた身体に障害のある方等が現に車両を使用しているとき又は、乗車しているときに限り駐車することが認められます。
ただし、法定の駐車禁止場所及び法定の駐停車禁止場所については対象外となります。
※交付を受けるには、各管轄警察署で申請していただく必要があります。
詳細は、宮城県警察のホームページをご覧ください。
駐車禁止除外指定車標章交付申請 手続きの案内(外部サイトへリンク)
お問い合わせ
※手続きについては、各管轄警察署交通課へ直接お問い合わせください。
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.