ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 障害のある方・障害理解 > 社会参加 > 自家用車に関する助成など > 有料道路の通行料金割引 ※令和5年3月27日~制度見直し
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更新日:2024年5月10日
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有料道路における障害者割引は、これまで事前登録された自家用車に限り本割引を適用しておりましたが、自家用車をお持ちでない方が知人の車やレンタカーを利用する場合や、介護が必要な重度の障害者の方がタクシーを利用する場合など、事前登録がない自動車でも新たに割引の適用となります。なお、自動車の事前登録の有無にかかわらず、登録した車以外を利用する場合には事前に本割引の申請手続きが必要です。
あわせて、自家用車を事前登録のうえETCを利用申請される方を対象に、窓口に出向くことなく申請ができるよう、新たにオンライン申請が導入されます。
詳しくはNEXCO東日本のホームページ(外部サイトへリンク)をご覧ください。
令和5年3月27日(月曜)
前もって各区役所・宮城総合支所障害高齢課から通行料金割引の認定を受けている身体障害者手帳又は療育手帳を料金所係員に呈示することにより、有料道路の通行料金の割引を受けられます。
第1種障害者
通常料金の約50%(通常料金を半額にした際に、端数が生じる場合は、ご利用になる有料道路の計算単位により、お支払い額を10円単位又は50円単位で切り上げます。)
※((1)、(2)に共通)出口で料金自動精算機を利用する場合は、手帳をご準備いただき、精算機に設置している障害者用のレバーを下げ、インターホンによる係員の説明にそって通行料金の精算をしてください。
※ETCでのご利用が可能となる日(書面にて通知する日)より前に有料道路を利用する場合は、出口料金所で係員のいるブースで手帳を呈示し、割引を受けてください。出口をETC走行した場合は、障害者割引が適用されませんので、ご注意ください。
※4.5はETCを利用する場合のみ
※新規の場合1から6、変更の場合1から5、更新の場合1から3が必要です。
窓口 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
NEXCO東日本お客さまセンター
電話:0570-024-024(PHS・IP電話からのお問い合わせは 電話:03-5338-7524)
お問い合わせ
※手続きについては、各区役所・宮城総合支所障害高齢課へお問い合わせください。
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