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更新日:2024年12月4日

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仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します(質疑応答)

令和6年12月3日

 

質疑応答の内容

Q1

パートナーシップ宣誓制度は今年度中の(開始)というふうに伺っていましたけれども、10日になったというところで、待ち望まれていた方々の、期待に応えた形なのかなとも思いましたけれども、この時期については郡市長はどのようにお考えでしょうか。

A1

昨年11月から制度に関する具体的な議論を始めていただきまして、本当に活発な、そしてまた丁寧なご議論をいただいた男女共同参画推進審議会の委員の皆さま方のお力のたまものだというふうに思います。早いスピードで制度のスタートが切れるということは大変私もうれしく思っておりますし、また本市が性的マイノリティーの方々にとっても安心しやすいまちなんだよ(と示すことで)、多様な方々に選ばれたいというふうな思いでこの時期になりました。当事者の方々で不安になっている方がいらっしゃれば、ぜひドアをたたいていただきたいというふうに思います。

 

Q2

ドアをたたいていただきたいというところで、一方で政令市としては一番遅いというところになってしまいましたけれども、だからこそ後発として工夫できるところとか魅力をどうつくっていくかというところはいかがでしょうか。

A2

後発ではあるものの、いろんなご意見ございました。パブリックコメント等でもさまざまなご意見を寄せていただいたわけですけれども、後発でありながらしっかりとした制度になったのではないかなと私は評価しているところです。

 

Q3

宣誓を窓口で、職員の目の前で2人そろわない場合には男女共同参画課へ事前にご相談くださいというところで、こちらはオンラインか何かで対応いただけるのでしょうか。

A3

(男女共同参画課長)

お二人そろってというところが基本ではありますけれども、さまざまなご事情で窓口にお越しになれない方が、例えばお二人のうちお一人が難しいとかそういった場合についてはオンラインを活用するということも、我々の中で運用の方で対応してまいりたいと考えております。

 

Q4

宣誓をして、このお二人がどういうことが今までできなくて、これからできるようになることというのがもし何点かあれば、それを例示として教えていただきたいのですが、どんなものがあるのか教えてください。

A4

(男女共同参画課長)

まず制度本体といたしましては、チラシにも記載させていただきましたけれども、何らか法的な効力が生じるものではないというところはあるのですけれども、この制度を策定するに当たり庁内の関係各課に協力を求めまして、別紙としてお付けしております連携制度一覧、こちらにまとめさせていただきましたけれども、パートナーシップを宣誓された方々に関しまして、例えば市営住宅の入居申し込みに関しましてはこれまで親族要件ということで、お入りいただく方々が例えば同性同士であれば親族であることが要件として定められておりましたけれども、今回パートナーシップの宣誓をいただくことでその親族要件を緩和いたしまして入居いただくことができるようになります。医療の救急搬送の証明書につきましても、これまではご家族などに交付されていたものについて、パートナーシップの証明があれば交付ができるというようなことも可能になってございます。あと災害時の罹災(りさい)証明などにつきましても、これまではご家族に限られていたものをパートナーシップの宣誓があれば申請をしていただけるというところもございます。何点か主立った例示としましてはこのようなところかなと思っております。

 

Q5

後発だったからこそできた制度だったり、仙台市ならではの制度がありましたら教えていただきたいです。

A5

それも今担当からお話をさせていただきましたけれども、仙台市のさまざまなサービスについて、これまでなかなかお使いいただけなかったところというのがお使いいただけるようにしっかりとなるということ、そしてまたこれから先に向けてもさまざまな各部局ありますけれども、そちらでこの宣誓制度に基づいて何が可能なのかということも広がりを見せてくれるだろうというふうにも期待をしているところです。

 

Q6

現時点で仙台ならではというところは特にないですかね。

A6

(男女共同参画課長)

仙台市だからこれをというところにつきましては、そういったところの特色というのを打ち出しているところは特にはございません。今市長が申しましたように、仙台市としましては後発ということでこれまでの先行都市の取り組みなどを見てきますと、先に制度を作ってその制度で使える他の連携制度については後追いというところが見受けられたかなと思うのですけれども、仙台市としてはまず制度をご紹介するに当たってどういった制度と連携できるのかというところをお示ししていくことが制度の理解や利用につながるのであろうということで、そこに重きを置きまして進めてきたというところがございます。

(市長)

ダイバーシティーをうたう本市であるならばやはりという思いで、今回の宣誓制度につながるというふうに思っています。ぜひ多くの市民の皆さま方にも理解を深めていただく、そのきっかけになっていけばいいなというふうに思っているところです。

 

Q7

仙台市における性的マイノリティーとかこのパートナーシップの適用の具体的な見込みの人数とか人口の割合であったりとか、具体的に何人ぐらいいると推計されているとか、そういったデータはお持ちでしょうか。

A7

(男女共同参画課長)

大変申し訳ございません。そういった統計資料のようなものは持ち合わせてございません。

 

Q8

まず需要というか、どの程度の利用を見込んでいらっしゃるかというところと、連携制度をどのような基準で決められたかというものと、(連携制度の中で)宣誓が必要(なもの)と、宣誓は必要だけど口頭確認等で済むというのと、宣誓不要(なもの)というのと、なぜ違いを設けたかという、3点について伺いたいと思います。

A8

(男女共同参画課長)

まず何件程度見込んでいるかというところなのですけれども、こちらも先ほどのどの程度の方々が仙台市にご希望される方がいらっしゃるかというところについて把握ができておりません。ただ受け付け体制としましては、いろいろなところで受け付けるのではなく、やはりプライバシーが入るということで特定の場所でしか受け付けないというところがあり、1日の件数については限りがあるものとは考えておりますけれども、これからの調整になりますけれども少なくとも1日複数件の制度の受け付けはさせていただけるように、それからまた当初、募集を開始した直後についてはある程度、ご希望が複数ある場合については、体制を整えてなるべくご希望に沿えるような形で宣誓いただけるように配慮してまいりたいとは思っております。

それからどういった基準でこの(連携)制度が決まっているかというところなのですけども、こちらはまず庁内に向け我々が考えている制度の概要を一度お示しをしております。パートナーシップという制度を作ります、それによって連携できる制度が何かありませんでしょうかということでまず庁内に照会をかけまして、その中で手を挙げたところとやり取りをしながら、具体的にこれは連携できるできないというところの整理を図ってきたところです。なのでこういった制度をやってくれませんかというよりも、まずは広く募集をし、その中で連携可能なところを今回お示ししているというところになっております。

最後ですが、(連携制度の中に)宣誓不要のものも交ざっているというところですけれども、まずは宣誓が必要なものは、もともとの取り扱い上がパートナーシップいわゆる同性同士では利用できない制度だったりとかがある中で、それを今回パートナーシップの宣誓があることによって要件を緩和してもらえるということで、宣誓が必要という制度がまずあります。それ以外の宣誓不要というものについては、そもそもがご本人が承諾すれば相手が親族ではなくても制度が活用できるものであったり、例えば病院ですね、市立病院の面会などにつきましてはそもそも親族要件とかではなく、あくまでも患者さんご本人がこの人に病状をお知らせしていい、面会をこの人には許可してほしいということのご本人の希望があればそもそも利用可能だったものなのですけれども、これについて意外と周知というか、一般に知られていないところがありましたので、これを機にこういった制度もご利用いただけるのですよということで一緒にご紹介しているものが宣誓不要になっているものになっております。

 

Q9

ではパートナーシップ制度で新しく受領証の提示が必要というところに丸がついているものは、これは親族要件があったもので今回緩和したものというか、パートナーシップ制度をもって緩和されたものということですか。

A9

(男女共同参画課長)

そういうご理解で間違いございません。

 

Q10

宣誓不要のものは周知の意味で載せていらっしゃるということですか。

A10

(男女共同参画課長)

そうですね。これからは宣誓不要の制度にあっても、今後制度の周知をしていく中でパートナーシップをご利用の方もお使いいただけますよというふうに各制度の方で周知を改めてかけていただければいいのかなというところで、この連携という意味ではそういったところで挙げさせていただいております。

 

Q11

(「受領証の提示不要(口頭確認等)」の)区分は、今後何か拡充する場合とかに利用する可能性があるということですか。

A11

(男女共同参画課長)

そうですね。こちらは当初の想定として、受領証の提示自体は求めないのだけれども、実際にパートナーシップの関係を結んでいるということを口頭確認することで承諾するという制度が見込まれていたところがあり、枠を設けておりましたが、今回お示ししてる中にはまだそういった制度が出てきていないというところになります。

 

Q12

先ほどの1日複数件というところは、1日複数件の申し込みがある場合もあるというふうに想定をされていらっしゃるという理解でよろしいのですか。それともその程度まで対応できるように体制を整えるということなのですか。

A12

(男女共同参画課長)

宣誓の想定というのは、これまでのところこのくらい来そうだということが分かるような情報は我々持ち合わせておりませんので、まずはただ1日1件2件ということではなくて、もう少し受け止められるような体制を整えるというような意味でのお話と受け止めていただければと思います。

 

Q13

最初に庁内で示したという制度の概要、それは例えば他都市の事例等を参考にされて一旦策定されたということですか。

A13

(男女共同参画課長)

具体的に申し上げますと、パブリックコメントでもお示しした骨子案という形で策定をしまして、それをまず庁内共有しまして、こういったものを検討しているのだけれどもということで見てもらったというところになります。

 

Q14

では骨子案を基に各課で検討して今回制度を決めたという(ことですか)。

A14

(男女共同参画課長)

そうですね。そこの段階で各所管課の方で自分たちの制度でも協力できるかもしれないということでまずもう少し複数件手を挙げて、その中から具体的に話を進めていたときに実際に連携が可能というふうになったのが今回のこの制度たちということになります。

 

Q15

宣誓をする場所なのですけれども、これは市役所になるのですか、区役所で行うものになるのですか。

A15

(男女共同参画課長)

申し訳ありません、個別の場所についてはご案内は差し上げられないのですけれども、ただ区役所など人の多く来られるような場所ではないところに設けさせていただきます。

 

Q16

それは市の施設のどこかということ(ですか)。

A16

(男女共同参画課長)

そういった考え方で間違いないです。

 

Q17

受領証の提示が必要なところ、これは受領証カードでも大丈夫なのでしょうか。

A17

(男女共同参画課長)

受領証と受領証カードにつきましては効力は同じものになっておりますが、持ち運びしやすいようにカード型もお渡しするというようなところですので、どちらでも大丈夫になっております。

 

Q18

(制度を定めるのは)要綱であることはそうだと思うのですけれども、市長の決裁的には10日に要綱として公表というか決裁されるというようなスケジュール感になるということでよろしかったか、確認させていただきます。

A18

(男女共同参画課長)

要綱につきましてはその効力、この取り組みのスタートは要綱の中で12月10日で定めさせていただいておりますが、決裁自体はまた別の日、前の時点で決裁を受けております。

 

Q19

現在のこの要綱の内容なのですけれども、今後、もっとこうした方が使いやすいですとかブラッシュアップしていくご予定とか(はありますか。)あと、今は庁内のサービスというか制度が使えるということなのですけれども、民間へのアプローチといいますか、民間のサービスが可能になるようなアプローチみたいなのも市側では考えていらっしゃるのか、お伺いできればと思います。

A19

今、重要なところをご質問いただいたのではないかというふうに思います。後段の質問についてです。民間でもさまざまなお取り組みがされていることというふうにも思いますし、それから他の自治体でも、政令市の中では後発になったわけですけれども、県内でもそういう動きもあろうかと思いますが、しかし、それぞれ仙台市で宣誓をした方が他のところで使えるか使えないかというのは、また制度の成り立ちからして難しいというふうには思うのです。ただ、誰もが性的マイノリティーの方であろうがそうではない方であろうが、誰しもが一人一人が暮らしやすい、働きやすい、活躍しやすい、そういう環境をつくっていくということはやはり重要な取り組みなのだろうというふうに思います。今回も本市においてこのようなパートナーシップ宣誓制度の運用が始まるということを皆さま方に知っていただいた上で、やはりダイバーシティーの取り組みはこれまでも各般やってまいりましたけれども、その取り組みの一つであって、多くの方々に安心してその人らしく活躍していただきたいという思いですので、これは企業活動をされる中でもいろんなところでこういうことをいたしましたということも発信をしていくということになると思います。連携ということについては、これはまた違ってくるというふうに思っています。

(男女共同参画課長)

(要綱の)見直しの方(の質問)なのですけれども、制度導入後につきまして、運用を行っていく中で見えてきた課題などがあれば、これまでの議論の進め方と一緒になりますけれども、まず男女共同参画推進審議会にご報告をさせていただきまして、その中でご意見をいただきながら見直しを検討していくというふうに考えております。現時点でこの段階になったら検討するというようなところのスケジュール感を決めているわけではございませんが、進め方といたしましてはそのようにしてまいりたいと考えております。

 

Q20

昨年の第3回定例会でこちらのパートナーシップ宣誓制度の創設を表明されましたけれども、当初は2024年度内ということで、そうすると来年の3月までの期間があったかと思います。その中で、今年の第3回定例会の中で、2024年内の導入ということで、少し前倒しされたのかなというような印象はあるのですけれども、その辺の狙いについて伺えればと思います。

A20

国の方でも昨年、いわゆる性的マイノリティーの方の理解を広めるということでLGBT法が施行されました。本市においても昨年11月から活発に審議会の委員の皆さま方にご議論をいただきました。そういう意味では、時間が短縮できればより一層当事者の方々にとっても使いやすいだろうというふうに思いまして、急ぎこのような形になったのはとてもよかったなというふうに理解をしています。お待たせいたしましたけれども、その中でも早く議論をまとめることができ、スタートの運びとなったということで、ぜひご活用いただきたいと思います。

 

Q21

当事者の方から喜びの声だったり(が)市長に届いていたりとかってされるのでしょうか。

A21

今日初めて公に発表させていただきましたので、まだそういう声は届いておりません。