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更新日:2024年12月4日

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仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します(発表資料)

令和6年12月3日


(担当)市民局男女共同参画課
(直通)022-214-6142

 

仙台市では、性的マイノリティの方々が自ら望む生き方を選択し、安心して暮らすことができる環境づくりを進めるため、仙台市パートナーシップ宣誓制度の運用を開始します。

この制度は、互いを人生のパートナーとし継続的な共同生活を営んでいる、もしくは営むことを約した、一方または双方が性的マイノリティである2人が仙台市に対しパートナーシップの宣誓を行い、市が受領証を交付するものです。

この制度の導入により、性の多様性に対する市民理解がさらに深まるよう努めてまいります。

 

1 制度開始日

12月10日(火曜日)

2 宣誓の流れ

(1)宣誓日の予約・宣誓に関する相談

電話またはEメールにより受け付け(12月3日(火曜日)より開始)

(電話)男女共同参画課 022-214-6143 

*受け付け時間 開庁日の8時30分~17時

(Eメール)partnership-sensei@city.sendai.jp

(2)必要書類の準備

宣誓される方の住民票の写し、本人確認書類等

*詳細はこちらの市ホームページ参照

(3)宣誓書の提出

指定された場所において、職員の面前で宣誓、宣誓書を提出

(4)受領証の交付

仙台市から受領証を受け取る *原則、宣誓日当日中

3 宣誓の要件 

(1)宣誓者が互いの意思でパートナーシップ※1を形成していること

(2)宣誓者双方が18歳以上であること

(3)宣誓者のうち、少なくとも一方が市内に住所を有し、または転入を予定していること

(4)宣誓者双方に配偶者(事実上の婚姻関係にある場合を含む)がいないこと

(5)当該宣誓者以外とのパートナーシップを形成していないこと

(6)宣誓者双方の関係が近親者等※2でないこと

※1 互いを人生のパートナーとし、継続的な共同生活を営んでいる、または継続的な共同生活を営むことを約した、一方または双方が性的マイノリティである二者の関係のこと

※2 直系血族、3親等内の傍系血族または直系姻族など、民法第734条から第736条までの規定により、婚姻をすることができないとされている二者の関係のこと。ただし、二者の関係が養子縁組をしている、またはしていたことによりこれらの関係にある場合は宣誓可能

4 宣誓した方が利用可能な仙台市の制度(別紙参照)

利用可能な制度の中には受領証の提示が必要なもののほか、同居などの状況が確認できれば、宣誓が不要なものもあります。利用可能な制度は市ホームページに掲載し、制度の追加など変更があった場合は、随時ホームページを更新してお知らせします。

【別紙】仙台市パートナーシップ宣誓制度連携制度等一覧(PDF:244KB)

【参考】パートナーシップ宣誓書受領証・受領証カード

パートナーシップ宣誓書受領証・受領証カード

<子の氏名の記載について>

宣誓の対象はパートナーシップの関係にある2人ですが、子ども(実子または養子)がいる場合は、宣誓者の希望により、受領証に子の氏名を記載します。

資料

仙台市パートナーシップ宣誓制度チラシ(PDF:1,161KB)

 

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