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更新日:2024年4月1日
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精神障害者保健福祉手帳は、一定程度の精神障害の状態にあることを認定し交付するものです。
精神障害者の自立と社会参加の促進を図るため、手帳を持っている方々には、様々な支援策が講じられています。
精神障害のため、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方
障害の程度によって、1級(重度)から3級(軽度)までに区分されます。
2年間(2年ごとに更新の手続きが必要になります。更新は有効期間終了の3か月前から手続きが可能です。)
区役所・宮城総合支所障害高齢課、秋保総合支所保健福祉課にて申請手続きを行ってください。
1.精神障害者保健福祉手帳申請書
2.個人番号カード等(平成28年1月から手続きにマイナンバーが必要です)
本人による申請の場合は、次の(1)、(2)のどちらかが必要です。
(1)マイナンバーがわかる「個人番号カード」
(2)マイナンバーのわかる「通知カード」(住所や氏名等の記載内容が住民票の情報と一致している場合に限る)
「通知カード」の場合は、本人であることを確認できる書類も必要です。(「障害者手帳」「運転免許証」等)
※代理人による申請の場合は、別途必要書類があります。
詳しくは、「障害福祉サービス等の手続きに、マイナンバーが必要です」のページをご覧ください。
3.添付書類
次の(1)~(3)のうちいずれかの書類が必要です。(2)、(3)の場合は、精神障害を支給事由として現に障害年金等を受給している場合に限ります。(2)、(3)で申請された場合の手帳の等級は、精神障害を支給事由とする障害年金の等級と同じ等級になります。
(1)精神障害保健福祉手帳用診断書
(2)障害年金証書等の写し(または直近の年金振込通知書)及び障害年金等に係る照会同意(確認)書
(3)特別障害給付金受給資格者証の写し及び障害年金等に係る照会同意(確認)書
4.写真2枚(同一のもので次の条件を満たしているもの)
写真は、様式変更の場合を除き、手帳の交付時に提出願います。
※新たに手帳の交付を受ける方、手帳の有効期限欄に余白が無い方、等級が変更になった方は写真が必要です。
印刷してご利用いただく場合、用紙はA4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)とします。
また、「精神障害者保健福祉手帳用診断書」については両面印刷可とします。
なお、精神障害者保健福祉手帳申請書、精神障害者保健福祉手帳用診断書、障害年金等に係る照会同意(確認)書の用紙は、各申請窓口にも用意しております。
戸籍住民課で変更の手続きをした後に、新しい住所地の申請窓口で手続きを行ってください。
令和4年2月14日から、従来の紙型に加え、カード型の手帳を選択できるようになりました。
「カード型精神障害者保健福祉手帳の交付開始について」のページへリンク
精神保健福祉ガイド「はあとページ」もご覧ください。
各区担当課 |
電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 | 022-392-2111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 | 022-399-2111(代表) |
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