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ページID:10817
更新日:2023年7月24日
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級別 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
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視覚障害 | 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。 )が0.01以下のもの |
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聴覚又は平衡機能の障害(聴覚障害) |
両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの(両耳全ろう) | 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの(耳介に接しなければ大声語を理解し得ないもの) | ||
聴覚又は平衡機能の障害(平衡機能障害) |
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音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | ||||
肢体不自由(上肢) |
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肢体不自由(下肢) |
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肢体不自由(体幹) |
体幹の機能障害により坐っていることができないもの |
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体幹の機能障害により歩行が困難なもの | |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) (※)上肢機能 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作がほとんど不可能なもの | 不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活活動が極度に制限されるもの | ||
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) (※)移動機能 |
不随意運動・失調等により歩行が不可能なもの | 不随意運動・失調等により歩行が極度に制限されるもの | 不随意運動・失調等により歩行が家庭内での日常生活活動に制限されるもの | |
内部機能障害(心臓機能障害) |
心臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 心臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 心臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
内部機能障害(じん臓機能障害) |
じん臓の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | じん臓の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | じん臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
内部機能障害(呼吸器機能障害)
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呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
内部機能障害(ぼうこう又は直腸機能障害) |
ぼうこう又は直腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | ぼうこう又は直腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | ||
内部機能障害(小腸機能障害)
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小腸の機能の障害により自己の身辺の日常生活活動が極度に制限されるもの | 小腸の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの | 小腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |
内部機能障害(免疫機能障害) |
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が極度に制限されるもの | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) | ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
内部機能障害(肝臓機能障害) |
肝臓の機能の障害により日常生活がほとんど不可能なもの | 肝臓の機能の障害により日常生活が極度に制限されるもの | 肝臓の機能の障害により日常生活活動が著しく制限されるもの(社会での日常生活活動が著しく制限されるものを除く。) | 肝臓の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの |
級別 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 |
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視覚障害 |
2. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの 3. 両眼開放視認点数が70点以下のもの |
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視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの | |||
聴覚又は平衡機能の障害(聴覚障害) |
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聴覚又は平衡機能の障害(平衡機能障害) | 平衡機能の極めて著しい障害 | 平衡機能の著しい障害 | ||||
音声機能、言語機能又はそしゃく機能の障害 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の喪失 | 音声機能、言語機能又はそしゃく機能の著しい障害 | ||||
肢体不自由(上肢) |
3. 一上肢を上腕の2分の1以上で欠くもの 4. 一上肢の機能を全廃したもの |
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肢体不自由(下肢) |
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2. 一下肢を大腿の2分の1以上で欠くもの 3. 一下肢の機能を全廃したもの |
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肢体不自由(体幹) | 体幹の機能の著しい障害 | |||||
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) (※)上肢機能 |
不随意運動・失調等により上肢を使用する日常生活動作が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等による上肢の機能障害により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により上肢の機能の劣るもの | 上肢に不随意運動・失調等を有するもの | |
肢体不自由(乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害) (※)移動機能 |
不随意運動・失調等により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | 不随意運動・失調等により社会での日常生活活動に支障のあるもの | 不随意運動・失調等により移動機能の劣るもの | 下肢に不随意運動・失調等を有するもの | ||
内部機能障害(心臓機能障害) | ||||||
内部機能障害(じん臓機能障害) | ||||||
内部機能障害(呼吸器機能障害) | ||||||
内部機能障害(ぼうこう又は直腸機能障害) | ぼうこう又は直腸の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの | |||||
内部機能障害(小腸機能障害) | ||||||
内部機能障害(免疫機能障害) | ||||||
内部機能障害(肝臓機能障害) |
視覚障害1級
視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの
視覚障害2級
視覚障害3級
視覚障害4級
視覚障害4級
2. 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下のもの
3. 両眼開放視認点数が70点以下のもの
視覚障害5級
視覚障害6級
視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
窓口 |
電話番号 |
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青葉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-372-3111(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 障害者支援係 |
022-392-2111(代表) |
秋保総合支所 保健福祉課 福祉係 |
022-399-2111(代表) |
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