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更新日:2024年9月13日
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不法投棄は、自然環境を破壊するだけではなく、私たちの生活環境にも悪影響を及ぼす可能性があります。
絶対に許してはなりません。
不法投棄を行った者は重い罰則に処せられます。
個人の場合は5年以下の懲役、もしくは1,000万円以下の罰金、またはその両方、法人の場合は3億円以下の罰金が科せられます。
仙台市・宮城県では、毎年9月を「廃棄物不法投棄防止強化月間」とし、不法投棄防止の普及・啓発のための広報活動に力を入れています。
令和6年9月1日から同9月30日までの1か月間、以下の広告事業を行っています。
不法投棄の防止を呼び掛けるWEB広告動画を宮城県と共同で作成しました。
インターネット検索サイトYahoo!Japanトップページのディスプレイ広告に掲載しています。
当該動画は、宮城県公式YouTubeチャンネルでもご覧いただけます。
仙台市営地下鉄仙台駅構内の東西地下自由通路に設置されたピラービジョンに、下記2種の広告画像を放映しています。
仙台市営バス5路線10車両に、下記デザインの広告を掲示しています。
※掲載路線(営業所):川内・七北田・霞の目・実沢・白沢
不法投棄をみつけたら、日時・場所・ごみの内容などをご連絡下さい。
青葉区 | 青葉環境事業所 | 022-277-5300 |
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宮城野区 | 宮城野環境事業所 | 022-236-5300 |
若林区 | 若林環境事業所 | 022-289-2051 |
太白区 | 太白環境事業所 | 022-248-5300 |
泉区 | 泉環境事業所 | 022-773-5300 |
事業ごみ減量課 | 022-214-8235 | |
産廃110番 |
(平日)022-214-3809 (土曜、日曜、祝日、夜間:事業ごみ減量課ファクス)022-214-8356 |