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更新日:2024年4月16日
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(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は罰する。
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
不法投棄を見かけたら、日時、場所、ごみの内容などをご連絡下さい。
連絡先
青葉区 |
青葉環境事業所 |
022-277-5300 |
---|---|---|
宮城野区 |
宮城野環境事業所 |
022-236-5300 |
若林区 |
若林環境事業所 |
022-289-2051 |
太白区 |
太白環境事業所 |
022-248-5300 |
泉区 |
泉環境事業所 |
022-773-5300 |
事業ごみ減量課 |
022-214-8235 |
|
産廃110番 |
(平日)022-214-3809 (土曜、日曜、祝日、夜間:事業ごみ減量課ファクス)022-214-8356 |
※不法投棄された廃棄物は、投棄者が見つからなければその土地等の管理者が処分しなくてはなりません。民有地に投棄された場合、原則として市役所で代わりに片付けることはできませんので、常日頃から不法投棄をされないような土地等の管理を行ってください。
ファクス情報提供用フォーム
もし土日祝夜間にファクス送信される場合は、こちらを印刷してご記入の上お送りください。
仙台市が行っている不法投棄防止対策を、下記の関連リンクからご覧ください。
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