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更新日:2024年4月16日
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廃棄物を山林や海岸付近などに安易に不法投棄する事例が後を絶ちません。
不法投棄は自然環境や地域の景観を損なうだけでなく、土壌汚染などの公害問題を発生させ、私たちの健康や生活にも悪影響を及ぼす恐れがあります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条で「何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。」とされており、廃棄物の投棄は全面禁止されています。また、許可のない場所に廃棄物を放置したり、穴を掘って埋めるという行為は、たとえ自ら所有する土地であっても不法投棄に該当します。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)
(投棄禁止)
第16条 何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
(罰則)
第25条 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
2 前項第12号、第14号及び第15号の罪の未遂は罰する。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律が一部改正されました。
(平成22年5月19日公布,6月8日施行)
第32条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
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