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ID:018-0B9F7
ページID:8264
更新日:2025年1月23日
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A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏面使用済紙、色紙は不可)
宅地造成工事規制区域内で宅地造成に関する工事を行う場合は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。
宅地造成工事規制区域については、仙台市役所開発調整課または各区役所街並み形成課で確認してください。
都市整備局開発調整課
宅地造成等規制法、その他関連する施行令及び施行規則等
令和5年5月26日の盛土規制法の施行から令和7年5月までの2年間の経過措置期間内に、基礎調査を踏まえた規制区域の指定を行った上で、新たな規制を適用します。
新たに規制区域を指定するまでは、引き続き旧法の宅地造成等規制法の規制が適用されます。詳細については下記リンクを参照してください。
様式番号 |
Wordファイル |
PDFファイル | |
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法定第1号 |
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法定第2号 |
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法定第3号 |
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法定第4号 |
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法定第5号 |
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第1号 |
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第2号 |
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第3号 |
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第4号 |
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第5号 |
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第6号 |
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第7号 |
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第8号 |
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お問い合わせ
審査指導第一係(青葉区・泉区)
電話:022-214-8344 ファクス:022-214-8598
審査指導第二係(宮城野区・若林区・太白区)
電話:022-214-8319 ファクス:022-214-8598
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