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更新日:2024年2月27日
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行政機関等匿名加工情報とは、行政機関等が保有する個人情報を特定の個人を識別することができないように加工し、かつ、当該個人情報を復元できないようにした情報をいいます。
行政機関等匿名加工情報を事業の用に供しようとする民間事業者等から提案があった場合には、審査の上、当該民間事業者等に行政機関等匿名加工情報を提供することができます。
(令和5年度の募集は終了しました。)個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第53条第2項の規定に基づき、令和5年度「行政機関等匿名加工情報」に関する提案の募集に関し必要な事項(提案の募集要綱)を以下のとおり公示します。
令和6年1月25日(木曜日)から令和6年2月26日(月曜日)まで(終了しました)
提案の対象となる個人情報ファイルは、「個人情報ファイル簿」のページで公表している個人情報ファイル簿のうち、「行政機関等匿名加工情報の提案の募集をする個人情報ファイルである旨」の欄が「該当」となっているものです。
提案される場合は、募集要項に基づき、以下の様式に必要事項を記入の上、ご提出ください。
国の行政機関・独立行政法人等の個人情報保護制度については、以下のページでご覧になれます。
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