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更新日:2024年3月15日
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市政の透明化を図り、市民に開かれた行政を一層推進するため、仙台市では平成3年10月1日に「仙台市情報公開条例」を施行しました。同条例は平成12年12月の市議会で全面改正され、平成13年4月からは、より充実した内容をもった新条例を施行しています。
本市の情報公開制度は、市政情報センターの運営をはじめとする「市政情報の提供」と、市が保有している公文書を市民の皆様などからの請求により公開する「公文書開示制度」の2つの柱としています。
また、高度情報化社会の中にあって、市が保有している個人情報の適正な取扱いの確保等を図るため、平成9年10月1日からは「仙台市個人情報保護条例」が施行され、その後、「個人情報の保護に関する法律」の全面施行を受け、平成16年12月に全部を改正し、平成17年4月1日から施行しました。なお、令和5年4月1日からは「個人情報の保護に関する法律」が地方公共団体にも直接適用されることから、本市においても、同法の規律に基づき個人情報の取扱いを行っています。これに伴い、「仙台市個人情報保護条例」は廃止となりました。
両制度を取り巻く環境が日々変化し続ける状況において、これからも、制度の理念を実現するため、その適正な運用に努めてまいります。
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