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更新日:2025年1月10日

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宿泊税

宿泊税に関するお知らせ

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宿泊税の目的

観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。

宿泊税の制度概要

納めていただく方(納税義務者)

仙台市内に所在する旅館業法(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する方。

税率

1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。

300円の内訳は、仙台市分200円、宮城県分100円となります。

課税免除

学校長等が証明する以下の宿泊に対しては、宿泊税を課しません。

  • 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校及び高等専門学校の幼児・学生等や引率者が教育課程内の教育活動又は部活動として宿泊する場合
  • 保育所、認定こども園、家庭的保育事業・小規模保育事業・事業者内保育事業を行う施設において満三歳以上の幼児や引率者が当該施設が主催する行事として宿泊する場合

徴収の方法

特別徴収の方法によることとします。

特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、市に納入する方法のことです。

特別徴収義務者

旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。

納入方法

宿泊税の特別徴収義務者は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。

課税開始時期(予定)

令和7年11月

関連ページ

お問い合わせ

お問い合わせフォーム

宿泊税に関するお問い合わせフォーム(外部サイトへリンク)

宿泊税条例に関すること

財政局税務部税制課

仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階

電話番号:022-214-8139

宿泊税を活用した施策に関すること

文化観光局観光交流部観光課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階

電話番号:022-214-3018