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更新日:2025年1月10日
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観光資源の魅力向上、旅行者の受入環境の充実その他の交流人口の拡大を図る施策に要する費用に充てることを目的としています。
仙台市内に所在する旅館業法(下宿営業を除く)または住宅宿泊事業法に係る宿泊施設に宿泊する方。
1人1泊あたりの宿泊料金が素泊まり・税抜きで6,000円以上の場合に、1人1泊あたり300円を課税します。
300円の内訳は、仙台市分200円、宮城県分100円となります。
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収とは、特別徴収義務者である宿泊事業者が、当該宿泊施設における宿泊者から税金を徴収し、市に納入する方法のことです。
旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。
宿泊税の特別徴収義務者は、原則として1日から末日までの期間に係る宿泊税を翌月末日までに毎月申告納入を行っていただきます。
令和7年11月
財政局税務部税制課
仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階
電話番号:022-214-8139
文化観光局観光交流部観光課
仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階
電話番号:022-214-3018
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