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更新日:2025年1月10日
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人口減少が加速し、国内市場の縮小も予想される中、関連する産業のすそ野が広く経済波及効果が大きい観光を中心とした交流人口の拡大を図り、地域経済を活性化させていくことが不可欠です。また、本市の宿泊客数はコロナ禍から回復基調にありますが、インバウンドの東北のシェアは全国の中でも遅れており、東北地方のゲートウェイとして、現行施策の延長線上の取組みに留まらない観光施策を一層充実させることが必要です。
そのような認識の下、令和元年12月に仙台市議会において本市における宿泊税の導入を求める旨の決議案が可決されたことを受け、今後の観光施策の方向性と、それらを持続的に推進していくための財源のあり方について検討を行うべく、令和2年1月に「仙台市交流人口拡大財源検討会議」(令和5年11月改称:仙台市交流人口拡大推進検討会議)が設置されました。新型コロナウイルス感染症の影響による休止を挟みつつ、9回にわたって活発な議論が交わされ、令和6年4月に検討会議から本市に対し、法定外目的税として宿泊税を導入することが妥当である旨の報告書の提出がありました。
その後、同じく宿泊税の導入を検討する宮城県と協議を進め、令和6年9月に市議会に仙台市宿泊税条例案を提出し、可決・成立しました。
今後、総務大臣の同意を得たのち、関係条例・規則を施行する予定です。
なお、検討会議の内容については、「仙台市交流人口拡大推進検討会議」についてをご覧ください。
宿泊税の導入に向けた動きを随時更新します。
令和6年10月4日、仙台市議会令和6年第3回定例会において、仙台市宿泊税条例案が可決・成立し、同日公布されました。
宿泊税の制度の概要について、まとめたページを作成いたしました。
下記のリンク先を参照ください。
宿泊税の導入に関する説明会・意見交換会を開催しました。
総務大臣と宿泊税新設に関する協議を進めてまいります。
※法定外目的税を新設するためには、あらかじめ総務大臣に協議し、同意を得る必要があります。(地方税法第731条第2項)
財政局税務部税制課
仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎4階
電話番号:022-214-8139
文化観光局観光交流部観光課
仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎4階
電話番号:022-214-3018
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