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更新日:2023年1月10日
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国外に出国する場合等、納税通知書の受け取りや納税が困難となるときは納税管理人設定の手続きが必要です。
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日において市内に固定資産(土地、家屋又は償却資産)を所有している方にその年の年度分の税を課税することになっています。このため、出国される場合にも、その年の1月1日に固定資産を所有していれば、納付していただく必要があります。
固定資産税・都市計画税の納税義務者の方は、出国が決まってから10日以内に、本人の代わりに納税に関する一切の事項を処理する「納税管理人」の設定が必要となります。
納税管理人を設定し出国した場合は、帰国時に財政局資産課税課への連絡をお願いいたします。
財政局資産課税課
〒980-8671 仙台市青葉区二日町1-1市役所北庁舎
電話:022-214-8617 ファクス:022-214-8614
納税管理人の設定についての詳細については、以下をご覧ください。
納税管理人について
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