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[ガス局規程]


 

 

 

仙台市ガス局規程第十三号
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第二十九条」を「第三十条」に改める。
 第二条中「をいう」の下に「。第十六条第二項第五号において同じ」を加える。
 第三条第一項及び第二項中「別表」を「別表第一」に改める。
 第十条第一項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「次項」の下に「及び第十六条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十五条」を「第十七条」に改める。
 第十一条第一項中「第十五条」を「第十七条」に改める。
 第十二条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条第九項ただし書中「第三項各号」を「第六項各号」に改め、同条に次の一項を加える。
10  前各項の規定にかかわらず、管理者が定める会計年度任用職員の期末手当については、別に定めるところによる。
 第十三条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十五条第一項第三号」を加える。
 第二十一条を第二十三条とする。
 第二十条中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第二十二条とする。
 第十九条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第二十一条とする。
 第十八条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第二十条とする。
 第十七条中「第十五条」を「第十七条」に改め、同条を第十九条とする。
 第十六条を第十八条とし、第十五条を第十七条とし、第十四条の次に次の見出し及び二条を加える。
  (勤勉手当)
十五条 条例第二十七条第一項前段の管理者が定める者は、条例第十三条第一項に規定する基準日(以下この条及び次条において「基準日」という。)に在職する会計年度任用職員のうち、次に掲げるものとする。
 
 休職にされている会計年度任用職員(第二十一条第一項の規定の適用を受ける会計年度任用職員を除く。)
 第十二条第六項第三号、第四号又は第六号から第八号までのいずれかに該当する会計年度任用職員
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている会計年度任用職員のうち、育児休業条例第五条の三第三項に規定する職員以外の会計年度任用職員
 任期が六箇月未満の会計年度任用職員(第十二条第六項第六号及び第七号に掲げる会計年度任用職員を除く。)
 前各号に掲げる者のほか、管理者が別に定める会計年度任用職員
 条例第二十七条第一項後段の管理者が定める者は、次に掲げる者とする。
 
 その退職し、又は死亡した日以前の任期が六箇月未満の会計年度任用職員であった者
 その退職し、又は死亡した日において前項第一号から第三号まで又は第五号のいずれかに該当する会計年度任用職員であった者
 条例第二十七条第一項の管理者が定める日は、次の表の基準日欄に掲げる区分に応じ、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、同日が、土曜日に当たるときはその前日とし、日曜日に当たるときはその前々日とする。
 
基準日 支給日
六月一日 六月三十日
十二月一日 十二月十日
   
 会計年度任用職員に係る勤勉手当の額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に、第六項に規定する会計年度任用職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第七項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合を乗じて得た額とする。この場合において、管理者が支給する会計年度任用職員に係る勤勉手当の額の総額は、会計年度任用職員勤勉手当基礎額に給与規程第四十九条第二項第一号の規定により定年前再任用短時間勤務職員(給与規程第四条第九項に規定する定年前再任用短時間勤務職員をいう。次条第三項第二号において同じ。)以外の職員で管理職員以外のものに適用される割合を乗じて得た額の総額を超えてはならない。
 前項の会計年度任用職員勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において会計年度任用職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における会計年度任用職員の勤務期間の区分に応じて、別表第二に定める割合とする。
 成績率は、第四項後段の割合の範囲内において別に定める割合とする。
 会計年度任用職員に支給する勤勉手当の額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
十六条 前条第六項の勤務期間は、同条の規定の適用を受ける会計年度任用職員として在職した期間とする。
 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
 
 第十二条第六項第三号、第四号若しくは第六号から第八号まで又は前条第一項第五号に掲げる会計年度任用職員として在職した期間
 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業(第十三条第二項第二号イ及びロに掲げる育児休業を除く。)をしている会計年度任用職員として在職した期間
 休職にされていた期間(第二十一条第一項の規定に該当する休職の期間を除く。)
 第十八条の規定により給与を減額された期間(労働組合の業務に関して職務に専念する義務を免除された期間並びに勤務時間規程第十四条第一項に規定する私傷病休暇(同条第四項の規定により無給の休暇とされたものに限る。)、特定無給休暇(勤務時間規程第十五条に規定する骨髄移植等のための休暇及び育児時間、勤務時間規程第十八条に規定する健康支援休暇、勤務時間規程第十九条に規定する妊産疾病休暇並びに勤務時間規程第二十一条に規定する短期介護休暇をいう。第六号において同じ。)及び勤務時間規程第二十四条第一項に規定する家庭支援休暇(第七号において「家庭支援休暇」という。)を付与されて勤務しなかった期間並びに勤務時間規程第二十五条第一項に規定する介護部分休業(第八号において「介護部分休業」という。)の承認を受けて勤務しなかった期間を除く。)
 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病若しくは労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項及び第三項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日(次号及び第七号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 特定無給休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 家庭支援休暇を付与されて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 介護部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
 基準日以前六箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
 基準日以前六箇月以内に次の各号に掲げる職員であった者が引き続き前条の規定の適用を受ける会計年度任用職員(管理者が定めるものに限る。)となった場合には、当該各号に掲げる職員として在職した期間は、同条第六項の勤務期間に算入する。
 
 一般職員
 定年前再任用短時間勤務職員
 前項の期間の算定については、給与規程第五十条第二項各号に掲げる期間を除算する。
 附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。
 別表に次のように加える。
巡回訪問関係業務従事員 企業職給料表1級15号俸 企業職給料表1級19号俸 企業職給料表1級26号俸 企業職給料表1級27号俸 企業職給料表1級28号俸
料理教室関係業務従事員 企業職給料表1級15号俸 企業職給料表1級19号俸 企業職給料表1級26号俸 企業職給料表1級27号俸 企業職給料表1級28号俸
特異検針業務従事員 企業職給料表1級39号俸 企業職給料表1級43号俸 企業職給料表1級50号俸 企業職給料表1級51号俸 企業職給料表1級52号俸
 
 別表備考7中「が事務職員」の次に「,巡回訪問関係業務従事員,料理教室関係業務従事員及び特異検針業務従事員」を加え、「事務職員の項Bの欄」を「それぞれBの欄」に改め、同表備考7ただし書中「同項Dの欄」を「それぞれDの欄」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。
別表第二(第十五条関係)
勤務期間 割合
6箇月 100分の100
5箇月以上6箇月未満 100分の90
4箇月以上5箇月未満 100分の75
3箇月以上4箇月未満 100分の60
2箇月以上3箇月未満 100分の50
1箇月以上2箇月未満 100分の40
1箇月未満 100分の30
 
     附 則
  (施行期日)
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。
  (経過措置)
 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第九条第二項に規定する暫定再任用職員は、ガス局職員の給与に関する規程(昭和四十一年仙台市ガス局規程第十三号)第四条第九項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の第十五条第四項並びに第十六条第三項及び第四項の規定を適用する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十四号
 ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程
 ガス局職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年仙台市ガス局規程第六十一号)の一部を次のように改正する。
 第一条中「第三十条」を「第三十一条」に改める。
 附則第六項中「第二十三項」を「第二十四項」に改める。
 附則第十八項中「の改定」の下に「(次項において「給料月額七割措置」という。)」を加える。
 附則第二十三項中「附則第二十項の表」を「附則第二十一項の表」に改め、同項を附則第二十四項とする。
 附則第二十二項中「附則第二十項の表」を「附則第二十一項の表」に改め、同項を附則第二十三項とする。
 附則第二十一項を附則第二十二項とし、附則第二十項を附則第二十一項とし、附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項の次に次の一項を加える。
19  当分の間、給料月額七割措置が行われた後に退職した者について、その者の基礎在職期間中に、給料月額七割措置以外の理由によって特定減額前給料月額を受けたことがある場合におけるその者に対する退職手当の基本額は、第二条から第四条まで及び第四条の二第一項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額の合計額とする。ただし、これにより難いと認められるときは、この限りでない。
 
 その者が特定減額前給料月額に係る減額日のうち最も遅い日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び特定減額前給料月額を基礎として、第二条から第四条までの規定により計算した場合の退職手当の基本額に相当する額
 その者が給料月額七割措置が行われた日の前日に現に退職した理由と同一の理由により退職したものとし、かつ、その者の同日までの勤続期間及び七割措置前給料月額(給料月額七割措置が行われた日の前日にその者が受けていた給料月額をいう。以下この号において同じ。)を基礎として、七割措置前給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が第二条から第四条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の七割措置前給料月額に対する割合
 前号に掲げる額の特定減額前給料月額に対する割合
 退職日給料月額に、イに掲げる割合からロに掲げる割合を控除した割合を乗じて得た額
 
 その者に対する退職手当の基本額が第二条から第四条までの規定により計算した額であるものとした場合における当該退職手当の基本額の退職日給料月額に対する割合
 前号イに掲げる割合
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十六号
 仙台市ガス局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス局会計規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス局会計規程(昭和四十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。
 目次中「第九条の二」を「第九条の三」に改める。
 第三条第二項中「主査」を「副主幹又は主査」に改め、同条第三項中「係長」の下に「、副主幹」を加える。
 第一章中第九条の二の次に次の一条を加える。
  (指定公金事務取扱者)
九条の三 管理者は、地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条の二において準用する地方自治法第二百四十三条の二第二項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)を指定することができる。
 第十五条中「仙台市ガス局文書取扱規程(昭和六十二年仙台市ガス局規程第二号)」を「仙台市ガス局公文書管理規程(令和六年仙台市ガス局規程第八号)」に、「手続き」を「手続」に改める。
 第四十六条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項中「収納事務の委託は、」を「収納に関する事務(指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして規則第五十三条の二において準用する地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十各号に掲げるもの以外のものの徴収又は収納に関する事務に限る。以下同じ。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には」に、「払込期日等」を「払込期日その他の」に、「について委託契約書により契約して行わなければ」を「を記載しなければ」に改め、同条第二項中「者(以下「徴収事務受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改め、「添えて」の下に「出納員又は」を加え、同条第三項中「徴収事務受託者」を「第一項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
 第五十四条第一項第五号中「会場使用料」の下に「、貸借料」を加える。
 第五十五条第一項ただし書中「主査」を「副主幹又は主査」に改める。
 第六十七条第一項を次のように改める。
   公金の支出に関する事務(以下「支出事務」という。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には委託する事務、委託期間、委託金額、委託金の種類、委託手数料、精算期日その他の委託に必要な事項を記載しなければならない。
 第六十七条第二項中「者(以下「支出事務受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改め、同条第三項中「支出事務受託者」を「支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
 第七十一条第一項第二号中「受託者、」を「委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
 第八十六条の見出しを「(指定公金事務取扱者からの収納)」に改め、同条中「徴収事務受託者」を「公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。
 第百九条の見出しを「(受払簿の区分)」に改める。
 第百二十九条第一項の表中
   
 
簿冊名
 
   
   
 
名称
 
   
に改める。
 第百六十三条第一項中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)」を「法」に改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部財務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第十九号
 仙台市ガス供給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス供給規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス供給規程(平成八年仙台市ガス局規程第二十号)の一部を次のように改正する。
 第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部経営企画課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十号
 仙台市簡易ガス供給規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市簡易ガス供給規程の一部を改正する規程
 仙台市簡易ガス供給規程(平成九年仙台市ガス局規程第二十二号)の一部を次のように改正する。
 第三十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「申込み」を「払込み」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十一号
 仙台市ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス保安規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス保安規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。
 別表第二を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十二号
 仙台市簡易ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市簡易ガス保安規程の一部を改正する規程
 仙台市簡易ガス保安規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十八号)の一部を次のように改正する。
 別表第一を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十三号
 仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程
 仙台市ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十二号)の一部を次のように改正する。
 別表第一及び別表第二を次のように改める。
 別表第四を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局総務部総務課)

 

 

 

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仙台市ガス局規程第二十四号
 仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。
    令和六年三月二十九日
仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣
     仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程
 仙台市簡易ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。
 別表を次のように改める。
     附 則
 この規程は、令和六年四月一日から施行する。

 

 

(ガス局営業推進部リビング営業課)

 

 

 

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