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[ガス局規程] |
仙台市ガス局規程第十三号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス局会計年度任用職員の給与に関する規程(令和二年仙台市ガス局規程第二十四号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第一条中「第二十九条」を「第三十条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二条中「をいう」の下に「。第十六条第二項第五号において同じ」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三条第一項及び第二項中「別表」を「別表第一」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十条第一項中「に規定する」を「の規定による」に改め、「次項」の下に「及び第十六条第二項第五号」を加え、同条第二項中「第十五条」を「第十七条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十一条第一項中「第十五条」を「第十七条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十二条第四項第二号中「百分の六十を」を「百分の六十五を」に改め、同条第九項ただし書中「第三項各号」を「第六項各号」に改め、同条に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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第十三条第二項第二号イ中「ロ」の下に「及び第十五条第一項第三号」を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十一条を第二十三条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第二十条中「第二十九条第二項」を「第三十条第二項」に改め、同条を第二十二条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十九条第一項中「及び期末手当」を「、期末手当及び勤勉手当」に改め、同条を第二十一条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十八条第三項中「(昭和二十二年法律第五十号)」を削り、同条を第二十条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十七条中「第十五条」を「第十七条」に改め、同条を第十九条とする。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第十六条を第十八条とし、第十五条を第十七条とし、第十四条の次に次の見出し及び二条を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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附則第二項中「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の十七」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の六十を」を「百分の六十五」に、「令和五年四月一日から令和六年三月三十一日までの間においては「百分の四十六を」と、同年四月一日」を「令和六年四月一日」に、「百分の四十八を」を「百分の五十三」に改める。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表に次のように加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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別表備考7中「が事務職員」の次に「,巡回訪問関係業務従事員,料理教室関係業務従事員及び特異検針業務従事員」を加え、「事務職員の項Bの欄」を「それぞれBの欄」に改め、同表備考7ただし書中「同項Dの欄」を「それぞれDの欄」に改め、同表を別表第一とし、同表の次に次の一表を加える。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
別表第二(第十五条関係) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十四号 | ||||||||||||||||||||||
ガス局職員の退職手当に関する規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||||||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||||||||||||||
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ガス局職員の退職手当に関する規程(昭和三十一年仙台市ガス局規程第六十一号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||||||||||||||
第一条中「第三十条」を「第三十一条」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
附則第六項中「第二十三項」を「第二十四項」に改める。 | ||||||||||||||||||||||
附則第十八項中「の改定」の下に「(次項において「給料月額七割措置」という。)」を加える。 | ||||||||||||||||||||||
附則第二十三項中「附則第二十項の表」を「附則第二十一項の表」に改め、同項を附則第二十四項とする。 | ||||||||||||||||||||||
附則第二十二項中「附則第二十項の表」を「附則第二十一項の表」に改め、同項を附則第二十三項とする。 | ||||||||||||||||||||||
附則第二十一項を附則第二十二項とし、附則第二十項を附則第二十一項とし、附則第十九項を附則第二十項とし、附則第十八項の次に次の一項を加える。 | ||||||||||||||||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第十六号 | ||||||||||
仙台市ガス局会計規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||||||||||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||||||||||
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仙台市ガス局会計規程(昭和四十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。 | ||||||||||
目次中「第九条の二」を「第九条の三」に改める。 | ||||||||||
第三条第二項中「主査」を「副主幹又は主査」に改め、同条第三項中「係長」の下に「、副主幹」を加える。 | ||||||||||
第一章中第九条の二の次に次の一条を加える。 | ||||||||||
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第十五条中「仙台市ガス局文書取扱規程(昭和六十二年仙台市ガス局規程第二号)」を「仙台市ガス局公文書管理規程(令和六年仙台市ガス局規程第八号)」に、「手続き」を「手続」に改める。 | ||||||||||
第四十六条の見出しを「(公金の徴収等の事務の委託)」に改め、同条第一項中「収納事務の委託は、」を「収納に関する事務(指定公金事務取扱者が収納することにより、その収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められるものであって、その性質上その収納に関する事務を委託することが適当でないものとして規則第五十三条の二において準用する地方自治法施行規則(昭和二十二年内務省令第二十九号)第十二条の二の二十各号に掲げるもの以外のものの徴収又は収納に関する事務に限る。以下同じ。)を指定公金事務取扱者に委託するときは、当該委託は、委託契約書を作成して行うものとし、当該委託契約書には」に、「払込期日等」を「払込期日その他の」に、「について委託契約書により契約して行わなければ」を「を記載しなければ」に改め、同条第二項中「者(以下「徴収事務受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改め、「添えて」の下に「出納員又は」を加え、同条第三項中「徴収事務受託者」を「第一項の規定による委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||||||||
第五十四条第一項第五号中「会場使用料」の下に「、貸借料」を加える。 | ||||||||||
第五十五条第一項ただし書中「主査」を「副主幹又は主査」に改める。 | ||||||||||
第六十七条第一項を次のように改める。 | ||||||||||
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第六十七条第二項中「者(以下「支出事務受託者」という。)」を「指定公金事務取扱者」に改め、同条第三項中「支出事務受託者」を「支出事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||||||||
第七十一条第一項第二号中「受託者、」を「委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||||||||
第八十六条の見出しを「(指定公金事務取扱者からの収納)」に改め、同条中「徴収事務受託者」を「公金の徴収又は収納に関する事務の委託を受けた指定公金事務取扱者」に改める。 | ||||||||||
第百九条の見出しを「(受払簿の区分)」に改める。 | ||||||||||
第百二十九条第一項の表中 | ||||||||||
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を | ||||||||||
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に改める。 | ||||||||||
第百六十三条第一項中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)」を「法」に改める。 | ||||||||||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部財務課) |
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仙台市ガス局規程第十九号 | ||
仙台市ガス供給規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス供給規程(平成八年仙台市ガス局規程第二十号)の一部を次のように改正する。 | ||
第二十四条中第二項を削り、第三項を第二項とし、第四項を第三項とし、第五項を第四項とする。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部経営企画課) |
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仙台市ガス局規程第二十号 | ||
仙台市簡易ガス供給規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市簡易ガス供給規程(平成九年仙台市ガス局規程第二十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
第三十五条第二項を削り、同条第三項を同条第二項とし、同条第四項中「申込み」を「払込み」に改め、同項を同条第三項とし、同条第五項を同条第四項とする。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局営業推進部リビング営業課) |
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仙台市ガス局規程第二十一号 | ||
仙台市ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス保安規程(昭和五十二年仙台市ガス局規程第二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第二を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第二十二号 | ||
仙台市簡易ガス保安規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市簡易ガス保安規程(昭和四十六年仙台市ガス局規程第十八号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局営業推進部リビング営業課) |
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仙台市ガス局規程第二十三号 | ||
仙台市ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十二号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表第一及び別表第二を次のように改める。 | ||
別表第四を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局総務部総務課) |
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仙台市ガス局規程第二十四号 | ||
仙台市簡易ガス保安業務規程の一部を改正する規程を次のように定める。 | ||
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仙台市ガス事業管理者 中鉢 健嗣 | ||
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仙台市簡易ガス保安業務規程(平成二十九年仙台市ガス局規程第十三号)の一部を次のように改正する。 | ||
別表を次のように改める。 | ||
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この規程は、令和六年四月一日から施行する。 |
(ガス局営業推進部リビング営業課) |
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