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更新日:2024年7月12日
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スタートアップビザを取得した創業活動を行う外国人(以下「創業活動外国人」は、半年後までに経営・管理ビザに切り替える必要があり、ビザ更新の要件として、従来は「個室」の事務所を開設する必要がありましたが、このたび、「個室」の事務所要件が緩和され、最初のビザ更新から次の在留期限まで(最長1年)は、コワーキングスペース等でも可能となりました。
この要件緩和に伴い、創業活動外国人に対し、市内でコワーキングスペース等を提供することができる事業者を募集します。
(※)コワーキングスペース等とは、構造上及び利用上の独立性を有していない、共同利用型の区画を指します。
認定の対象とする事業者は、仙台市内でコワーキングスペース等を運営し、創業活動促進事業の趣旨に沿って、創業活動外国人に対する支援として、次の事項が可能な事業者(宗教活動や政治活動を主たる目的とする団体、暴力団若しくは暴力団員等の統制の下にある団体、その他仙台市が認定の対象とする事業者として不適当であると認める者を除く。)であることを要件とします。
(1)法人登記が可能であること
(2)創業活動外国人が当該コワーキングスペース等を創業人材の事業所確保に係る特例として利用できる期限
は、更新前の在留期限から最長で1年とし、当該コワーキングスペース等の利用を書面で証明できること
(3)創業活動外国人とコミュニケーションのとれるインキュベーションマネージャー、コミュニティマネー
ジャーは少なくとも平日には常駐していること
認定を受けようとする事業者は、以下の書類を作成・準備し提出してください。
仙台市外国人創業活動促進事業コワーキングスペース等事業者認定申請書(別記様式第1号)(ワード:24KB)
当施設利用者の利用期間に関する証明書(別記様式第2号)(ワード:24KB)
仙台市外国人創業活動促進事業コワーキングスペース等事業者認定変更申請書(別記様式第3号)(ワード:24KB)
提出先は以下のとおりです。
(住所:仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル9階)
外国人起業活動促進事業(経済産業省認定事業によるスタートアップビザ)について
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