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ID:018-E4CF6
ページID:9654
更新日:2024年4月5日
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建築基準法第7条の6に規定される仮使用の承認申請をしようとする際に、消防機関による防火・避難等に関する事項の事前指導について要望がある場合は、建築物の所在地の消防署に意見書交付申請書を提出します。
建築基準法第7条の6
建築物の仮使用認定制度に関する事務処理要領
建物を管轄する消防署の予防課指導係(青葉消防署にあっては設備指導係、宮城署にあっては予防係)
意見書交付申請書
正・副各1部提出してください。副本(意見書)は、消防署における確認終了後に返却(交付)いたします。
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