ホーム > 手続き案内・電子申請・申請書ダウンロード > 申請書・届出書様式のダウンロードサービス > 防災・救急 > 消防設備 > 消防用設備等(特殊消防用設備等)設置届出書
ID:018-8FE7A
ページID:9656
更新日:2024年4月5日
ここから本文です。
※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙等は不可)
消防法施行令第35条に規定する防火対象物で、消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る工事が完了した場合は、工事が完了した日から4日以内に所轄の消防署長に届け出て、その検査を受けなければなりません。
消防法第17条の3の2
消防法施行令第35条
消防法施行規則第31条の3
火災予防規程第12条
消防用設備等に関する事務処理要綱
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.