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ID:018-B7ADA
ページID:9653
更新日:2024年4月5日
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※ 本届出は、電子申請(外部サイトへリンク)が可能です。
A4サイズ、再生紙可(感熱紙、裏紙、色紙は不可)
消防用設備等の設置に係る工事をするときは、その工事に着手しようとする日の10日前までに、工事整備対象設備等の種類、工事の場所及びその他の必要な事項を所轄の消防署長に届け出なければなりません。
消防法第17条の5、第17条の14
消防法施行令第36条の2
消防法施行規則第33条の18
副本の提出は義務ではありませんが、必要な場合は副本を提出してください。書面による提出の場合に限り、副本の返却を行っております。電子申請では、副本の返却や届出証明書等の交付は行っておりません。
届出後は、届け出た書類を防火管理維持台帳に編綴してください。
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