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更新日:2025年1月20日

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【準備中】定額減税不足額給付金

仙台市では、令和7年度に定額減税不足額給付金の支給を行います。
対象となる方には、令和7年夏ごろ、個別にお知らせをお送りする予定です。
現在、支給金額の算定に関する準備をしております。
ご自身が対象となるかどうかや、給付金額がいくらになるか等、個別のお問い合わせには、現在お答えできません。

 

目次

 

 定額減税不足額給付金について

定額減税不足額給付金の概要は、次のとおりです。
※この給付金の算定には、令和7年度分の個人市県民税(個人住民税)の課税情報が必要です。現在、課税作業を行っており、その課税作業が完了次第(令和7年6月以降)、給付金額の算定等を行います。

定額減税不足額給付(1)

令和6年度に行った定額減税に伴う定額減税しきれないと見込まれる方への給付金額【令和6年度当初調整給付額】に不足が生じた方へ、その不足分を支給するもの。

定額減税不足額給付(2)

定額減税および低所得世帯向け給付の対象とならなかった方へ、原則4万円(定額)を支給するもの。

 

詳細につきましては、決まり次第、ホームページ等にてお知らせいたします。

 

 仙台市定額減税調整給付金について【受付終了】

令和6年度税制改正により、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却に向けた一時的な措置として、令和6年分所得税および令和6年度分個人市県民税所得割の定額減税が行われました。

それに伴い、定額減税を行う前の令和6年推計所得税額または令和6年度個人市県民税所得割額を、定額減税可能額が上回っており、定額減税しきれないと見込まれる場合に、仙台市ではその差額を、仙台市定額減税調整給付金(以下「調整給付金」といいます)として支給いたしました。
なお、「定額減税しきれないと見込まれる方への給付金」や「令和6年度当初調整給付金」についても、この調整給付金のことを指した名称です。

調整給付金は令和6年10月31日をもって受付を終了しています。
令和7年度に実施する定額減税不足額給付金は、不足額分のみの支給であり、調整給付金を未受給であっても調整給付金分の金額は受給できません。

 令和6年分推計所得税額
令和6年度分個人市県民税額の算定に用いた情報(令和5年分の所得金額や各種控除の有無等)をもとに、国から示された「調整給付のための算定ツール」を通して推計した所得税額。

 定額減税可能額

  • 所得税分=3万円×減税対象人数
  • 個人市県民税所得割分=1万円×減税対象人数
  • 減税対象人数:納税義務者本人+令和5年12月31日時点の控除対象配偶者(国外居住者を除く)+令和5年12月31日時点の扶養親族(16歳未満の扶養親族を含む・国外居住者を除く)の数

 

 源泉徴収票に控除外額が記載されている場合
(確定申告時に控除しきれない定額減税額が生じた場合)

令和6年分源泉徴収票の控除外額に記載された金額や確定申告時に生じた控除しきれない定額減税額と、定額減税不足額給付金の額は必ずしも一致するものではございません。
下図【定額減税不足額給付(1)金額算定方法】もあわせてご覧ください。 

【定額減税不足額給付(1)金額算定方法】

不足額計算1

不足額計算2

 

 令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金について

令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金については、下記のページをご覧ください。

令和6年度住民税非課税世帯への緊急支援給付金について(仙台市ホームページ)

 

 

 本給付金を装った詐欺にご注意ください

「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にご注意ください。
給付金を受け取るにあたって、ATMを操作していただくよう連絡をすることはありません。

自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)、警察などをかたる不審な電話やメールなどがあった場合は、最寄りの警察署か警察相談専用電話(♯9110)にご相談ください。

 

 問い合わせ先

仙台市定額減税調整給付専用ダイヤル

電話番号:0120-065-222
受付時間:9時から17時(平日のみ)

受付期間:令和7年3月31日(月曜日)まで

ファクス:0120-065-221
メールアドレス:choseikyuhu@citysendai.mypurecloud.jp