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更新日:2022年3月22日
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認知症や知的障害、精神障害などにより、自分の思いを伝えることや、自分にとって良いことと良くないこと(利益・不利益)を判断することが難しくなると、その人に必要な福祉サービス利用のための契約や、預貯金の引き出しや解約、財産の売買ができなくなることがあります。また、親族や周囲の人、あるいは悪意のある第三者によって、身体的・精神的な虐待や、金銭・財産の搾取など、その人の権利が侵害されることが起きやすくなります。そうした方たちを守る制度の一つが成年後見制度です。
本人や親族が家庭裁判所に申立てを行い、裁判所が選任した家族や専門職などの後見人が本人に代わり、財産管理や必要な福祉サービス利用などの契約を行います。身寄りのない方や親族から虐待を受けているなど、申立てをする人がいない場合で、特に必要と判断された場合は、市長が裁判所に申立てをする仕組みもあります(市長申立)。
厚生労働省「成年後見制度利用促進ポータルサイト(外部サイトへリンク)」をご覧ください。
窓口 | 電話番号 |
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青葉区役所 障害高齢課 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 | 022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 | 022-372-3111(代表) |
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