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更新日:2025年1月30日
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認知症や知的障害、精神障害などにより、自分一人で契約や申請、金銭管理などを行うことが難しくなったときに、家庭裁判所に申立てをし、成年後見人を選任する制度です。家庭裁判所へ申立てができるのは、本人とその配偶者、4親等内の親族です。
仙台市成年後見総合センター(外部サイトへリンク)で、申立てやその制度の利用に関するご相談を受け付けています。
仙台市成年後見総合センター 〒980-0022 仙台市青葉区五橋2-12-2 仙台市福祉プラザ7階 電話:022-223-2118 ※ご来所の際は、あらかじめお電話ください。
申立てを行うことができる親族(4親等内親族)がいない、または見当たらない、あるいは親族はいるが虐待などの当事者である場合は、ご本人が住む区役所等にご相談ください。必要に応じて市長が家庭裁判所への申立てを行います。
窓口 | 電話番号 |
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青葉区役所 障害高齢課 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 | 022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 | 022-372-3111(代表) |
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