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更新日:2022年3月22日
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将来、認知症になどによって、自分一人で物事を判断したり、決めたりするのが難しくなった場合に備えて、あらかじめ後見人になってほしい人(任意後見人)を選んでおく制度です。公証人の作成する公正証書により、その人に何をしてもらうか決めておきます。
実際にご自身で判断するのが難しくなったときに、家庭裁判所に申立てをし、任意後見人を監督する人が選任されると、任意後見人による支援が始まります。
家庭裁判所への申立ては、本人とその配偶者、四親等内の親族、任意後見人となることを引き受けた方のいずれかが行います。任意後見制度について詳しくお知りになりたい方は、下記のリンクへアクセス下さい。
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