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更新日:2023年12月28日
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法定後見制度の利用に際し、裁判所への申立費用や、制度利用後の後見人等への報酬の支払いについて一定の要件により助成します。
以下に該当する方は助成の対象となる場合があります。詳細につきましては対象者がお住いの区役所または宮城総合支所の障害高齢課までお問い合わせください。
※ご本人または親族による申立てに伴う費用助成及び後見人等への報酬助成については、親族以外の後見人候補者の推薦を仙台市成年後見総合センター(外部サイトへリンク)へ依頼している必要がございますのでご注意ください。
※申立費用の助成に関しましては、申立ての前に相談窓口にて申請を済ませておく必要がございますので、あらかじめご了承ください。
対象となる方の生活状況によって、助成額の上限を定めております。
※ご本人の生活状況がどちらに該当するかについては、ご本人が住む区役所等にお問い合わせください。
窓口 | 電話番号 |
---|---|
青葉区役所 障害高齢課 | 022-225-7211(代表) |
宮城総合支所 障害高齢課 | 022-392-2111(代表) |
宮城野区役所 障害高齢課 | 022-291-2111(代表) |
若林区役所 障害高齢課 | 022-282-1111(代表) |
太白区役所 障害高齢課 | 022-247-1111(代表) |
泉区役所 障害高齢課 | 022-372-3111(代表) |
お問い合わせ
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