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ページID:84420
更新日:2026年2月9日
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事業名称 |
対象者 | 事業概要 |
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各種健康保険に加入していて、次のいずれかに該当する方(生活保護を受けている方や所得が一定額以上の方は対象になりません) |
障害のある方に対し、保険診療の自己負担相当分の一部または全部を助成するものです。 ただし、入院時食事療養費や差額ベット代、介護保険は助成の対象になりません。 |
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| 身体障害者手帳の交付を受けた方で、(1)および(2)のいずれにも該当する方。 (1)呼吸器機能障害若しくは心臓機能障害を有する方、指定難病または重症心身障害により全身性の障害を有する方 (2)在宅酸素療法を実施しているか、常時人工呼吸器を必要とする方 |
在宅酸素療法を実施しているか、常時人工呼吸器を必要とする身体障害をお持ちの方に対し、酸素濃縮器又は人工呼吸器の使用にかかる電気料金の一部を助成するものです(所得制限あり)。 | |
| 脊椎損傷、脳性麻痺、脳血管障害などに起因する身体上の障害のため身体障害者手帳をお持ちで、日常生活において常時車いすを使用している方 | 常時車いすを使用する身体障害のある方に対して、褥瘡、筋肉の硬直、排尿障害などの二次障害を予防するため、健康診査を行うものです。 | |
| 難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病の診断を受けた方のうち、一定の要件を満たす方 | 難病の患者に対する医療等に関する法律に定める指定難病の診断を受けた方のうち、一定の要件を満たす方について、ご本人やその家族の所得の段階に応じ、医療費等の自己負担分を助成する制度です。 | |
| 仙台市に住民登録があり、厚生労働大臣が定める対象疾患で認定基準に該当していると認められた18歳未満の児童(条件により20歳になるまで延長可) | 認定された方は、健康保険適用後の医療費の自己負担割合が2割に軽減されるほか、世帯の所得に応じて1か月あたりの自己負担上限額が設けられます。 | |
| 仙台市の小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅の方で、介護を受けて通院している方のうち次の要件のいずれか一つに該当する方。 (1)身体障害者手帳1級又は2級の交付を受けている方 (2)13歳未満の方 (3)上記以外で医師が特に通院時の介護を必要と認める方 |
小児慢性特定疾病の認定を受けている在宅の方で、介護を受けて通院している方に対して通院1日につき1,500円(月6,000円を上限)の介護料を交付するものです。 |
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