ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 医療的ケア児者等関連施策について > 社会参加・生活支援
ページID:84972
更新日:2026年2月9日
ここから本文です。
| 事業名称 | 対象者/支援種別 | 事業概要 |
|---|---|---|
| 療育手帳 | 仙台市内に居住し、知的発達の遅れにより日常生活に支障のある方 | 知的障害のある方やその保護者が、相談やいろいろな制度を利用しやすいように療育手帳を発行するものです。 |
| 身体障害者手帳 | 身体(視覚、聴覚・平衡、音声・言語・そしゃく、肢体不自由、心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)に永続する障害がある方 | 身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に基づき、法の別表に掲げる障害程度に該当すると認定された方に対して申請に基づき交付されるもので、身体に障害のある方がいろいろな福祉サービスを利用するために必要な手帳です。 |
| 訪問入浴サービス | 原則として在宅の18歳以上の身体障害のある方のうち、身体障害者手帳1級、2級をお持ちの方又は難病患者等で、家庭では入浴介助が難しい方 | 入浴に全面介助を必要とする重度の身体障害のある方や難病の方などに訪問入浴車を派遣し、入浴の介助を行うものです。 |
| 小児慢性特定疾病児童日常生活用具給付 | 仙台市の小児慢性特定疾病の認定を受けている方で、支給対象となる用具ごとに定められた対象要件に該当する方 | 日常生活の便宜を図ることを目的に、便器や特殊マット等の日常生活用具を給付するものです。 |
| 日常生活用具費の支給 | (1)身体障害者手帳の交付を受けた方 (2)重度の知的障害のある方 (3)精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた方 (4)自立支援医療費(精神通院医療)の支給を受けている方 (5)対象の難病の方で、一定の障害の程度にある方 (6)読字障害のある方 |
障害がある方の日常生活の利便を図るために、電動ベッドや吸引器等の日常生活用具費の支給を行います。 |
| 補装具費の支給 | 仙台市内にお住まいで、次のいずれかに該当する方 ・身体障害者手帳の交付を受けた方 ・障害者総合支援法の対象難病の方 |
身体障害者手帳をお持ちの方または難病患者等の方が、身体機能を補完または代替するために必要な補装具の購入、修理等に要する費用を支給します。 |
| 難病患者等補装具費等賃借費の助成 | 仙台市内にお住まいで、次のいずれかに該当する方 ・対象の難病等の方で、要件に該当する方 ・重度身体障害の方 |
身体の状態に応じた生活環境づくりのため、速やかに補装具等を利用できるよう、補装具等のレンタル費用の助成を行います。 |
| 重度障害者コミュニケーション支援事業 | 意思の表出が困難な重度の障害がある方 | 意思の表出が困難な重度の障害のある方に対して、コミュニケーションが少しでも円滑になるよう支援を行うものです。 |
| 仙台市障害者交通費助成 | 各種障害者手帳をお持ちで、障害の等級・程度等の要件に該当する方 | 各種障害者手帳をお持ちで、障害の等級・程度等の要件に該当する方は、下記(1)~(3)からいずれか1つの利用券を選んで利用いただけるものです。 |
| (1)ふれあい乗車証 | 市バス、宮城交通バス、地下鉄の市内区間を無料で利用できるICカード方式の乗車証を交付するものです。 | |
| (2)福祉タクシー利用券 | 年間助成額を30,000円とし、1枚500円の利用券を60枚交付するものです。 | |
| (3)自家用車燃料費助成 | 年間助成額を30,000円とし、1枚1,000円の利用券を30枚交付するものです。 | |
| 医療的ケア児者重症心身障害児者の家族支援事業(ほのぴあ)(外部サイトへリンク) | 市内にお住まいの医療的ケア児者等当事者とその家族 | 医療的ケア児者等の豊富な介護経験をお持ちの家族が、情報発信や他のご家族からの相談を受けるものです。 *「市民協働事業提案制度」(地域の課題について、団体の提案をもとに、仙台市との協働で解決に向けて取り組む制度)により採択された事業。 事業提案団体:社会福祉法人 あいの実 |
お問い合わせ
Copyright©City of Sendai All Rights Reserved.