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更新日:2026年2月9日

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経済的支援

経済的支援 取組み一覧

事業名称

対象者

事業概要

児童扶養手当

1.父に重度の障害がある場合、その児童を監護している母
2.母に重度の障害がある場合、その児童を監護している父または養育者

 

※児童…

18歳になった年の年度末までの児童または20歳未満で心身に一定の障害のある児童

 

※ただし、以下のような場合等は手当を受けることができません。
〇対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
〇申請者または対象児童について、日本国内に住所がないとき

ひとり親(父または母が重度の障害のある方である場合を含む)で児童を養育している父または母や父母に代わってその児童を養育している方に手当を支給するものです。

特別児童扶養手当

心身に中度以上の障害がある20歳未満の児童を監護している父または母、あるいは父母が監護しない場合に父母に代わってその児童を養育している方。
※ただし、以下のような場合は手当を受けることができません。
・対象児童が児童福祉施設等に入所しているとき
・対象児童が障害を支給事由とする公的年金を受けることができるとき
・申請者または対象児童について、日本国内に住所がないとき

心身に障害のある児童を監護している父や母、父母に代わって養育している方に児童の福祉の増進を図ることを目的として支給するものです。

障害児福祉手当

おおむね身体障害者手帳「1級」および「2級」の一部、療育手帳「A」の一部、およびこれらと同程度以上の障害を有する方に支給されます。
ただし、次のいずれかに該当するときは支給されません。
・障害児が障害児入所施設などに入所しているとき
・障害を理由とする公的年金を受けているとき
・障害児本人・配偶者または障害児を扶養している方の所得が、一定額以上のとき

20歳未満で、重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする在宅の方に手当を支給するものです。

お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

(内線700-3124)

ファクス:022-223-3573