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更新日:2026年2月9日

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教育・保育等支援

教育・保育等支援 取組み一覧
事業名称 対象者 事業概要
特別支援保育事業

生後5か月以上かつ小学校就学前の保育の必要な児童で特別支援保育審議委員会において保育所等での保育が可能とされた児童

※喀痰吸引、酸素療法を必要とする場合は、原則として年少(3歳児クラス)以上の年齢の児童

保育所等に、保育士のほかに看護師を配置し、医療的ケア(経管栄養、導尿、インスリン注射、血糖測定、喀痰吸引、酸素療法)を要する児童を特別支援保育対象として受け入れを行うものです。
※施設によって、対応可能な医療的ケアの内容や時間が異なる場合があります。
児童館等要支援児受入れ事業 仙台市内の小学校に在籍する児童、または本市に住所を有し特別支援学校の小学部に在籍する児童で、原則身辺自立等の児童クラブの登録要件を満たしたうえで、主治医により、児童クラブで実施可能な医療的ケア行うことで、安全に集団生活を送ることができると判断された児童 児童館で実施する児童クラブにおいて、医療的ケアが必要な児童を受入れ、適切な支援を実施するものです。
居宅訪問型保育事業 次の要件をすべて満たす方
・仙台市内在住であること
・保護者の就労等の事由により、保育の必要性が認められること
・障害や疾病等により個別のケアが必要なため、集団保育が著しく困難と認められること(主治医等による意見書または特別支援保育における非該当通知の提出が必要です)
・運営事業者によりお子さんの安全なお預かりが可能と判断されたこと
・自宅において保育環境を確保できること
障害や疾病の程度を勘案して、集団保育が著しく困難な児童を、その居宅において1対1で保育を提供するものです。

お問い合わせ

健康福祉局障害者支援課

仙台市青葉区国分町3-7-1市役所本庁舎6階

電話番号:022-214-8164

(内線700-3124)

ファクス:022-223-3573