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更新日:2023年10月16日
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収集運搬を委託する方法と自ら運搬する方法の2つがあります。委託する場合、仙台市では店舗や事業所の所在地によって収集運搬許可業者が決まっているので(多量にごみを出す場合は例外あり)、該当する地域の許可業者にご連絡ください。ビルのテナントの場合、ビルごとまとめて委託する場合もあるので、ビルの管理会社等にご確認ください。
事業活動から生じるごみは事業ごみです。お仕事をする際に出るごみは、少量でも家庭ごみ集積所には出せません。ご家庭から出るごみとは別に、収集運搬許可業者に委託するなどしてください。(Q3、Q4、Q13、Q14参照)
事業系紙類回収庫(4カ所)と事業系紙類回収ステーション(19カ所)があります。リサイクル可能な紙類を種類ごと(新聞紙、コピー用紙、雑誌・雑紙、段ボール)にひもで十文字にしばって、お持ち込みください。シュレッダー処理紙は、飛散防止のためビニール袋又はポリ袋に入れてください。(事業系紙類回収庫は1回につき5袋以内)
資源化センター(2カ所)に持ち込むことができます。料金や手続きについては、こちらをクリックしてご覧いただくか(自分で処理施設に持ちこむとき)、直接連絡してご確認ください。(Q3参照)
事業ごみから、産業廃棄物と資源物(リサイクル可能な紙類、飲料用缶・びん・ペットボトル)を除いた可燃ごみは市の焼却工場に持ち込むことができます。料金や手続きについては、こちらをクリックしてご覧いただくか(自分で処理施設に持ちこむとき)、直接連絡してご確認ください。(Q3参照)
ビニール類は、産業廃棄物のうちの「廃プラスチック類」に該当するので、可燃ごみ用の袋には入れないで、産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。事業ごみを分類するときは、まず産業廃棄物に該当しないか確認してから、資源物の分別を行うことが大切です。
プラスチック製品は産業廃棄物のうちの「廃プラスチック類」に該当するので、仙台市が一般廃棄物として焼却する可燃ごみではありません。産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。
ガラスのコップは産業廃棄物のうちの「ガラスくず」、陶磁器は「陶磁器くず」に該当するので、仙台市が一般廃棄物として焼却する可燃ごみではないため、持ち込めません。産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。
プラスチック、ガラス、金属製のものなどは産業廃棄物に該当するので、可燃ごみの袋では出せません。産業廃棄物を処理する許可業者に委託してください。リサイクル可能な紙類や飲料用の缶・びん・ペットボトルは資源物に該当するので、同様に可燃ごみの袋では出せません。事業ごみから産業廃棄物と資源物を除いたものが可燃ごみになります。
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