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更新日:2022年8月18日
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事業系一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他、人の健康または生活環境に係わる被害を生じるおそれのある性状を有するものとして政令で定められている廃棄物をいいます。
種類 |
具体例 |
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PCB使用部品 |
廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品 |
廃水銀 | 水銀使用製品が一般廃棄物となったものから回収した廃水銀 |
ばいじん | ごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん |
ばいじん、燃え殻、汚泥 |
ダイオキシン特措法の特定施設である廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類の含有量が1グラムにつき3ナノグラムを超えるもの |
感染性一般廃棄物 |
医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
※環境省「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(外部サイトへリンク)を参照してください。 |
廃棄物処理法施行令第4条の2の規定により適正に処理してください。また、特別管理一般廃棄物の処理を委託する場合には、次の基準に従ってください。
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