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更新日:2024年6月1日
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ゴミを減らし,資源を無駄にしないリサイクル型社会をつくるために,平成17年1月1日より使用済自動車の再資源化等に関する法律(通称:自動車リサイクル法)が始まりました。これに伴い,自動車製造会社・輸入業者,自動車関連事業者,自動車所有者の方々にそれぞれ役割(義務)を定め,使用済自動車のリサイクルを進めることとなりました。
次の2つの役割(義務)があります。
自動車の所有者は,使用済自動車のリサイクルに必要な費用(リサイクル料金)の負担を求められています。
リサイクル料金は,
のいずれかのときに支払うこととなります。
料金は,次の5つの項目から構成されているため,車種・年式・装備品等により異なります。詳しくは自動車メーカー・輸入業者各社または財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
自動車リサイクル料金の内訳
使用済みとなった自動車は,都道府県知事または保健所設置市の長へ登録している引取業者へ引き渡す義務があります。
使用済自動車を取り扱う事業者は,都道府県知事または保健所設置市の長へ登録(引取業・フロン類回収業),または許可(解体業・破砕業)を受けなければ取り扱うことができません。
仙台市への登録・許可申請については,以下のとおりです。
引取業・フロン類回収業 |
申請書等ダウンロードサービスをご覧ください。 (新規登録者及び更新登録者用) |
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解体業 |
解体業許可の取得には,仙台市の要綱に基づき事前協議を行い,解体業の用に供する施設の設置が必要です。
※変更届出の内容により,必要な添付書類が異なりますので,事業ごみ減量課へお問い合わせ下さい。 |
破砕業 |
破砕業許可の取得には,解体業許可と同様に,破砕業の用に供する施設の設置が必要です。 |
都道府県知事や保健所設置都市の長への登録・許可とは別に,電子マニフェストによる移動報告,エアバック類・フロン類回収料金支払い等のために「自動車リサイクルシステム」への登録が必要となります。詳しくは,財団法人自動車リサイクル促進センター(外部サイトへリンク)及び一般社団法人自動車再資源化協力機構(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
法令により,登録事業者は,使用済自動車の取り扱いとともに,様々な義務が課せられます。詳しくは,登録事業者の皆様忘れていませんか?自動車リサイクル法の義務!をご覧下さい。
仙台市へ登録されている業者,許可を受けている業者一覧はこちらをご覧ください。宮城県や他自治体へ登録している引取業者は,財団法人自動車リサイクルセンター(外部サイトへリンク)のホームページをご覧ください。
仙台市が行った行政処分(業の取消し,事業の停止)についての情報は,こちらをご覧下さい。
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