ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 防災・防火 > 高圧ガス・液化石油ガス 関係 > 充てん容器の流出防止対策について(液化石油ガス法施行規則及び同規則の機能性基準の運用(例示基準)の一部改正)
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更新日:2023年12月26日
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近年の洪水等による充てん容器の流出被害を受け、流出を防止する措置を講ずるために法令の一部改正がありましたのでお知らせいたします。以下の改正内容をご確認ください。
近年、全国的に災害が頻発・激甚化しており、豪雨と地形、土地利用等の条件が組み合わさり、浸水による甚大な被害(充てん容器の流出等)が発生しているところです。こうした状況下において、地域の災害リスクの把握(ハザードマップの活用等)と、災害リスクに応じた対策が急務となっています。
今回の改正では、施行規則第18条 供給設備の技術上の基準 に、洪水等の対策として容器流出対策を加え、
”転落、転倒等による衝撃及びバルブ等の損傷を防止する措置を講ずるとともに、浸水のおそれのある地域においては、充てん容器等が浸水によって流されることを防止する措置を講ずること。”
とし、地域の災害リスクに応じて容器の流出対策を講ずることを定めました。
また、施行規則の機能性基準の運用において
(1)対象地域(洪水浸水想定地域等)
(2)具体的対策(20kgを超える容器にはベルト又は鎖を2本かける、ベルト又は鎖が外れにくい固定金具 を使用する等)
を追加しました。
「液化石油ガス法の一部改正において」は、浸水のおそれのある地域(対象地域)は、洪水浸水想定区域等において、1m以上の浸水が想定されている地域となっていますが、仙台市においては、ハザードマップ等で0.5m未満、0.5m~3m未満、3m以上の3段階で公表しているため、浸水深が0.5m以上の地域を対象として流出防止対策を講じて頂きますようお願い致します。
※詳細な措置内容は、こちらの経済産業省ホームページ(外部サイトへリンク)に掲載されています。ご参照ください。
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