ホーム > くらしの情報 > 健康と福祉 > 健康・医療 > 薬局・ドラッグストア、医薬品、医療機器 > 医薬品・医療機器等の適正使用に関すること > フリマアプリ、オークションサイトで許可なく医薬品等を販売することはできません
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更新日:2023年12月19日
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医薬品に該当する製品を医薬品の販売業の許可なく販売(転売)等することは、たとえ1回でも医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(医薬品医療機器等法)に違反する恐れがあります。また、医療機器の中には、販売にあたり医薬品医療機器等法上の許可や届出が必要な製品があります。
フリマアプリやオークションに出品する前に、各サイトの注意事項をよく確認し、法違反とならないよう注意しましょう。
許可なくフリマアプリ、オークションサイトで医薬品を販売した場合、医薬品医療機器等法第24条第1項に違反します。
病院や薬局などの医療機関で処方された薬が余っているからといって他の人に販売したり、ドラッグストアなどで購入し保管していた医薬品を他の人に販売する行為は医薬品医療機器等法に違反しますので、十分注意してください。
医療機器の販売にあたっては分類によって許可や届出が必要なものがあります。許可なく高度管理医療機器等(高度管理医療機器、特定保守管理医療機器)をフリマアプリ、オークションサイトで販売した場合、医薬品医療機器等法第39条第1項に違反します。また、事前の届出なく管理医療機器(特定保守管理医療機器を除く)をフリマアプリ、オークションサイトで販売した場合、同法第39条の3第1項に違反します。
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