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更新日:2024年10月28日

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宮城県知事選挙(令和3年10月31日執行)の投票用紙の残置について

10月27日執行の衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票所開設準備の際、令和3年10月31日執行の宮城県知事選挙の投票用紙2枚が発見される事案が発生しました。

このことにつきまして深くおわびを申し上げますとともに、再発防止策を徹底してまいります。

1 事案の概要

10月26日(土曜日)、泉区第20投票区上谷刈センター投票所で衆議院議員総選挙の投票所開設準備をしていたところ、投票箱を組み立てた際に、投票箱の中に、令和3年10月31日に執行された宮城県知事選挙の投票用紙2枚が残置していたことを設営に当たっていた投票事務従事者が発見したもの。

2 残置されていた投票用紙

令和3年10月31日執行の宮城県知事選挙投票用紙2枚

※いずれも現職以外の候補者名の記載あり

3 影響

当該知事選挙の選挙結果については確定しており、公職選挙法第202条(選挙の効力に関する異議の申出)および同法第206条(当選の効力による異議の申出)による異議申出期間も経過していることから、本件をもって選挙結果が覆ることはない。

4 原因

令和3年の宮城県知事選挙(衆議院議員総選挙と同日選挙)の開票時に、開票管理者や開票立会人により投票箱に投票用紙が残置していないか確認を行っているが、投票箱は折りたたんで収納する構造となっており、確認の際、箱の隙間等に票が隠れてしまい確認できなかったものと思料される。

5 再発防止策

開票管理者と開票立会人の確認作業については、事前に選挙管理委員会事務局職員の確認を経た上で、確実に箱の中身の確認を行う。また、投票箱を折りたたんで収納する際も、複数職員によるダブルチェックを行う。

6 その他

令和3年の宮城県知事選挙(衆議院議員総選挙と同日選挙のため4票投票)以降に実施された3つの選挙(令和4年・参議院議員通常選挙(2票)、令和5年・仙台市議会議員選挙(1票)・宮城県議会議員選挙(1票))では、取り扱う投票用紙の数が少なかったことから、宮城県知事選挙以降に当該投票箱が使用されることはなかったため、投票用紙の残置に気付かず、今回の覚知に至ったものと考えられる。

お問い合わせ

泉区選挙管理委員会事務局選挙課
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