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更新日:2024年12月2日
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計画を変更する場合(軽微な変更を除きます。)には、変更認定申請が必要です。
軽微な変更とは、具体的には次の内容になります。
申請の際には、次の書類(それぞれ2部)を提出してください。
変更認定申請には手数料がかかります。
詳しくは、長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料一覧(PDF:616KB)から確認してください。
令和4年2月19日までに認定申請した計画について変更申請を行う場合、申請書・認定基準・手数料等は、改正前の法律等が適用されます。
法改正前の制度についてはこちらのページから確認してください。
一戸建ての分譲住宅の譲り受け人が決まった場合は、3ヶ月以内に変更認定申請をする必要があります。
区分所有住宅(分譲マンションなど)の管理組合の管理者等が選任された場合も同様です。
申請の際には、次の書類(それぞれ2部)を提出してください。
住宅(区分所有住宅(分譲マンションなど)を除きます。)の譲渡・相続等により、認定計画実施者の地位を承継する場合には、地位の承継の承認申請をする必要があります。
※令和4年2月20日以降に建築計画の認定申請を行った区分所有住宅(分譲マンションなど)については、認定計画実施者は管理組合の管理者等であるため、区分所有者に変更があってもこの手続きは不要です。
申請の際には、次の書類(それぞれ2部)を提出してください。
認定を受ける前に申請を取り下げる場合には、認定申請取下げ届(ワード:23KB)を提出してください。
認定を受けた後、何らかの事情で建築または維持保全計画を取りやめようとする場合には、その旨を申し出る必要があります。
※税制優遇を受けている場合は、認定の取り消しに伴う手続きが必要になります。詳細は課税担当部局へお問い合わせください。
申し出の際には、次の書類を提出してください。
認定通知書や変更認定通知書、承認通知書を紛失した場合には、再交付を申請できます。
申請の際には、次の書類(それぞれ2部)を提出してください。
住宅が位置する区の区役所街並み形成課が窓口になります。
青葉区役所街並み形成課 |
電話:022-225-7211(代表) |
---|---|
宮城野区役所街並み形成課 |
電話:022-291-2111(代表) |
若林区役所街並み形成課 |
電話:022-282-1111(代表) |
太白区役所街並み形成課 |
電話:022-247-1111(代表) |
泉区役所街並み形成課 |
電話:022-372-3111(代表) |
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