ホーム > 事業者向け情報 > 建築・都市開発・災害対策 > 建築・住宅・景観 > 建築行政 > 制度・法令等 > 長期優良住宅建築等計画等の認定について > 長期優良住宅建築等計画の認定について(令和4年2月20日法改正前)
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更新日:2024年12月2日
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目次
長期にわたり良好な状態で使用するための措置が講じられた優良な住宅である「長期優良住宅」について、その建築及び維持保全に関する計画(「長期優良住宅建築等計画」といいます。)を所管行政庁に申請し、認定を受ける制度です。
なお、当該計画の認定を受けた住宅については、認定長期優良住宅建築等計画に基づき、認定計画実施者が建築及び維持保全を行うことにより、税制優遇等を受けることができます。
※制度の詳細(居住環境要件を除く)は、(国土交通省外部サイト)(外部サイトへリンク)のホームページをご覧下さい。
性能項目等 |
概要 |
---|---|
劣化対策 |
数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること。 |
耐震性 |
極めて稀に発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること。 |
維持管理・更新の容易性 |
構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること。 |
可変性 〔共同住宅等のみ〕 |
居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること。 |
バリアフリー性 〔共同住宅等のみ〕 |
将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること。 |
省エネルギー性 |
必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること。 |
居住環境 |
良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。 【本市の基準は以下のとおり】
|
住戸面積 |
良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること。
|
維持保全計画 |
建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること。 |
※認定基準の詳細は、下記関連リンク等にある国土交通省の長期優良住宅掲載ホームページにてご確認ください。
本市における標準的な認定申請手続きの流れ
(1)居住環境要件の確認
(2)登録住宅性能評価機関へ認定基準の適合証等の申請と建築確認申請※
(3)認定申請(各区街並み形成課)
(4)譲受人(買主)決定に伴う変更認定申請
〔法5条3項申請(分譲住宅)の場合〕
(5)工事完了報告
※適合証等の申請について
登録住宅性能評価機関が発行する適合証や一定性能の設計住宅性能評価書(以下「適合証等」という。)が添付された場合には、以下のメリットがあることから、適合証等の取得を推奨いたします。
注意:適合証等を取得しない場合は、あらかじめ各区街並み形成課へお問い合わせください。
※住宅性能評価書を添付して申請する場合の必要等級と長期優良住宅の追加基準の有無については、こちらのPDFファイル(PDF:87KB)をご覧ください。
※令和4年2月20日以降に変更認定申請する場合は、適合証に代わり、「長期使用構造等である旨の確認書」又は「長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書」を添付することが可能です。
2部提出(適合証等を添付する場合)
長期優良住宅建築等計画等認定申請手数料一覧(PDF:571KB)から確認してください。
手数料なし
詳細は、仙台市手数料条例2条の4(リンク先にて検索)をご確認ください。
長期優良住宅の工事が完了したときは、すみやかに工事完了報告をお願いします。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等
法5条3項申請(分譲住宅)の場合、分譲住戸の買主が決まってから(売買契約締結後)3ヶ月以内に変更認定申請(法9条)を提出する必要があります(規則11条2項)。
また、認定計画実施者(建築主・譲受人)の地位に変更があった場合(譲渡・相続等)には、地位の承継に係る承認申請書(法10条)を提出する必要があります。
その際、工事完了報告の前後及び報告内容の違いにより、申請者・添付書類が異なりますので、以下の表を参考にご作成をお願いします(申請者・添付図書については、事例によって異なる場合があります)。
申請条項 |
時期 |
内容 |
申請書面 |
申請者 |
添付図書 |
---|---|---|---|---|---|
法5条3項申請 |
工事完了報告前 |
分譲事業者からの 売却 |
変更認定申請書 (法9条) |
分譲事業者及び譲受人 |
売買契約書写し・維持保全計画書 |
転売・相続 |
承認申請書 (法10条) |
分譲事業者及び第三譲受人 (転売の買主・相続者等) |
地位の承継を証する書類 (売買契約書写し・遺産分割協議書写し等) |
||
工事完了報告後 |
分譲事業者からの 売却 |
変更認定申請書 (法9条) |
譲受人 |
売買契約書写し・維持保全計画書 |
|
転売・相続 |
承認申請書 (法10条) |
第三譲受人 |
地位の承継を証する書類 (登記事項証明書等) |
||
法5条2項申請 |
工事完了報告前 |
売却・転売・相続 |
〃 |
分譲事業者及び(第三)譲受人 |
地位の承継を証する書類 (売買契約書写し・遺産分割協議書写し等) |
工事完了報告後 |
〃 |
〃 |
(第三)譲受人 |
地位の承継を証する書類 (登記事項証明書等) |
|
法5条1項申請 |
〃 |
〃 |
(第三)譲受人 |
地位の承継を証する書類 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等
認定計画実施者(建築主・分譲事業者や認定住戸の買主等)には、認定長期優良住宅の建築や維持保全に係る記録の作成及び保存に関する義務があります(法11条)。
認定計画実施者が長期優良建築等計画に従って維持保全等を行っていると認める証拠となりますので、特に認定長期優良住宅を購入された方は、適切な作成・保存をお願いします。
記録の作成・保存の具体的な内容については、「認定長期優良住宅における記録の作成と保存について(外部サイトへリンク)」をご参照ください。
なお、工事完了後、一定期間を経過した建築物について、維持保全に関する報告を求め調査を行います。詳しくは、11.維持保全状況等の確認の調査についてを参照ください。
計画を変更する場合(軽微な変更を除く。)には、法8条の変更認定申請が必要になります。
具体的には以下の内容になります。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等
一定の軽微な変更(省令7条)の際には、変更認定申請が不要になります。
適合証及び設計住宅性能評価書が添付された申請に係る認定長期優良住宅について軽微変更を行う際には、軽微変更後の計画も技術的基準に適合しているか確認が必要になるため、適合証等を発行した登録住宅性能評価機関の確認印がある図面等が必要です。
詳しくは、お問い合わせください。
《省令7条(引用)》
(法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更)
第七条
法第八条第一項の国土交通省令で定める軽微な変更は、次に掲げるものとする。
一 住宅の建築に関する工事の着手予定時期又は完了予定時期の六月以内の変更
二 法第五条第三項の長期優良住宅建築等計画にあっては、譲受人の決定の予定時期の六月以内の変更
三 前二号に掲げるもののほか、住宅の品質又は性能を向上させる変更その他の変更後も認定に係る長期優良住宅建築等計画が法第六条第一項各号に掲げる基準に適合することが明らかな変更(法第六条第二項の規定により建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出た場合には、建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項(同法第八十七条第一項において準用する場合を含む。)に規定する軽微な変更であるものに限る。)
認定申請中に申請を取り下げる場合には、認定申請取り下げ書の提出をお願いします。
認定取得後、何らかの事情で当該認定が不要となった場合、認定長期優良住宅建築等計画に基づく住宅の建築または維持保全計画を取りやめる旨の申出書を提出することにより、認定の取り消しを申し出ることができます。
長期優良住宅の普及の促進に関する法律に基づく申請書・届出書等
長期優良住宅に関するよくある質問(Q&A)については、こちらのよくある質問(Q&A)(PDF:111KB)をご覧ください。
下記関連リンク等にある国土交通省の長期優良住宅掲載ホームページ内にも掲載されております。
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられており、そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められています。
このため、長期優良住宅の認定を受けた皆さまにおかれましては、認定書に添付された維持保全計画書について再確認し、維持保全につとめ、またその記録の保管を忘れずに行ってください。
仙台市では、長期優良住宅の建築完了後、5年、10年、20年、30年など、工事完了後一定期間を経過した住宅を対象に、その中から任意に抽出して維持保全に関する報告を求め調査を行います。
報告を求められた方は、「長期優良住宅の維持保全状況等報告書」により報告をお願いします。
認定長期優良住宅建築証明書については、建築士事務所に所属する建築士(設計者等)または指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関へお問い合わせください。
都市整備局住環境部建築指導課管理係
電話:022-214-8347(直通)
ファクス:022-211-1918
Eメール:tos009420@city.sendai.jp
各区役所建設部街並み形成課 |
|
---|---|
青葉区役所 |
電話:022-225-7211(代表) |
宮城野区役所 |
電話:022-291-2111(代表) |
若林区役所 |
電話:022-282-1111(代表) |
太白区役所 |
電話:022-247-1111(代表) |
泉区役所 |
電話:022-372-3111(代表) |
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