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更新日:2024年12月2日
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改正内容は下記(外部サイト)からご覧ください。
「令和3年5月28日公布(令和4年10月1日施行)の改正内容について」(外部サイトへリンク)
申請書類及び認定手数料が改定されました。
◎戸建て住宅(確認書等添付)の場合
新築(新規・計画の変更) 10,200円、 増改築(新規・計画の変更)12,400円
※譲受人の決定及び地位の承継の承認に伴う認定はこれまでどおり、手数料はありません。
※上記以外の手数料については「認定申請から完了報告までの手続き」のページに掲載しているの手数料一覧をご覧ください。
区分所有の共同住宅は、管理組合の管理者等が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
登録住宅性能評価機関に対し、長期使用構造等であることの確認を行うことが可能となりました。
これに伴い、申請時の添付図書が、「適合証」から「長期使用構造等である旨の確認書」又は「長期使用構造等である旨の確認結果が記載された住宅性能評価書」に変更となりました。
※申請にあたっての添付書類については、「認定申請から完了報告までの手続き」のページに掲載している提出書類一覧をご覧ください。
長期優良住宅認定基準に「自然災害による被害の発生の防止または、軽減に配慮されたものであること(災害配慮基準)」が追加されることを受け、本市では住宅(配管等の建築設備を含む)が下記区域に含まれる場合、認定を行いませんのでご注意ください。
・地すべり防止区域・急傾斜地崩壊危険区域・土砂災害特別警戒区域・災害危険区
なお、令和4年2月19日までに認定申請した住宅の計画変更申請には、法改正前の制度が適用されます。
法改正前の制度についてはこちらのページから確認してください。
制度の概要、メリット、認定基準
手続きの流れ、認定申請の際の提出書類、完了報告の際の提出書類、手数料、手続き窓口
計画の変更、分譲住宅の譲り受け人の決定・区分所有住宅(分譲マンションなど)の管理組合の管理者等の選任、住宅の譲渡・相続、認定申請の取り下げ、建築・維持保全の取りやめ、認定通知書等の再交付、手続き窓口
記録の作成・保存、維持保全状況の調査
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