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更新日:2026年1月20日

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長期優良住宅とは

目次

制度の概要

長期優良住宅とは、長期にわたり良好な状態で使用するための措置がその構造・設備に講じられた優良な住宅のことです。

長期優良住宅の建築および維持保全の計画を作成して所管行政庁に申請することで、基準に適合する場合には認定を受けることができます。

メリット

  • 税制の優遇措置(住宅ローン減税、固定資産税の減額措置など)
  • 住宅金融支援機構が提供する住宅ローンの金利優遇
  • 地震保険料の割引
  • 住宅の資産価値の向上

これらの他に、一定の要件を満たす場合には国の補助金制度を利用することができます。

メリットの詳細は、次のリンク先から確認してください。

認定基準

認定基準の詳細は、国土交通省のホームページ(外部サイトへリンク)から確認してください。

居住環境要件と災害配慮要件の詳細は、仙台市長期優良住宅建築等計画の認定等に関する事務処理要領(PDF:318KB)から確認してください。

劣化対策

数世代にわたり住宅の構造躯体が使用できること

耐震性

極めてまれに発生する地震に対し、継続利用のための改修の容易化を図るため、損傷のレベルの低減を図ること

維持管理・更新の容易性

構造躯体に比べて耐用年数が短い内装・設備について、維持管理(清掃・点検・補修・更新)を容易に行うために必要な措置が講じられていること

可変性(共同住宅等のみ)

居住者のライフスタイルの変化等に応じて間取りの変更が可能な措置が講じられていること

バリアフリー性(共同住宅等のみ)

将来のバリアフリー改修に対応できるよう共用廊下等に必要なスペースが確保されていること

省エネルギー性

必要な断熱性能等の省エネルギー性能が確保されていること

居住環境

良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持・向上に配慮されたものであること

仙台市における基準は次のとおりです。

  • (地区計画区域内の場合)地区計画の適合通知書を得ていること
  • (景観計画区域内の場合)景観計画の適合通知書を得ていること
  • 都市計画施設等(下記ア~オ)の区域外であること ※
    ア.都市計画法第4条第4項に規定する促進区域(市街地再開発促進区域、土地区画整理促進区域など)
    イ.都市計画法第4条第6項に規定する都市計画施設の区域(道路、都市高速鉄道、公園など)
    ウ.都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の区域(土地区画整理事業など)
    エ.都市計画法第4条第8項に規定する市街地開発事業等予定区域(新住宅市街地開発事業の予定区域など)
    オ.住宅地区改良法第8条第1項の告示があった日後における同法第2条第3項に規定する改良地区

地区計画区域、景観計画区域、都市計画施設等の区域は、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスから確認してください。

※長期にわたり良好な状態で使用が可能な住宅を認定するという観点から、都市計画施設等の区域内においては、原則として長期優良住宅の認定はできません。
※都市計画法第53条の許可の取得の有無に関わらず、建築物が都市計画道路等の区域に含まれる場合は、長期優良住宅の認定はできません。
※土地区画整理法第76条の許可を受けており長期立地可能である場合や、換地処分済みの地区において建築する場合は、認定を行うことができます。

住戸面積

良好な居住水準を確保するために必要な規模を有すること

維持保全計画

建築時から将来を見据えて、定期的な点検・補修等に関する計画が策定されていること

災害配慮

自然災害による被害の発生の防止・軽減に配慮されたものであること

仙台市では、住宅(配管等の建築設備を含みます。)が次の区域に立地する場合は、認定できません。

※区域の指定解除がされることが決定している場合または近い将来解除されることが確実と見込まれる場合を除きます。

  • 地すべり防止区域
  • 急傾斜地崩壊危険区域
  • 土砂災害特別警戒区域
  • 災害危険区域

これらの区域に指定されているかは、仙台市都市計画情報インターネット提供サービスから確認してください。

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お問い合わせ

都市整備局建築指導課

仙台市青葉区二日町12-34二日町第五仮庁舎7階

電話番号:022-214-8347

ファクス:022-211-1918