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更新日:2026年6月1日
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同じ人が同じ月に同じ医療機関で受けた診療について支払った一部負担金が、各々の区分に応じた個人単位や世帯単位等での自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額があとで高額療養費として申請により払い戻されます。ただし、入院時食事療養費、入院時生活療養費、差額ベッド代、出産費用などは、支給の対象になりません。自己負担限度額については、下にある記載を参照してください。
なお、高額療養費は、原則として診療月の翌月1日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
同じ世帯で、70歳以上75歳未満の方の一部負担金をすべて合算し自己負担限度額を超えた場合、70歳未満の方が同じ月内に21,000円以上の一部負担金を支払った場合は、これらを合算して、その合計額が自己負担限度額を超えたとき、その超えた金額が高額療養費として支給されます。
同じ世帯で、当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給されている月が3回以上ある場合は、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。宮城県内の転居で、世帯主が変わらない場合などには、回数は通算されます。
初めて支給対象となる世帯は、診療を受けた月のおおむね3か月後に支給申請のお知らせをお送りしますので、同封の返信用封筒にて申請書を郵送してください。
2回目以降の支給は、診療を受けたおおむね4か月後に支給決定通知書をお送りすると共に、以前支給した口座に振り込みます(申請不要)。ただし、保険料の未納等がある場合は、申請書をお送りしますので、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課へ申請してください。
70歳~74歳の一般区分に該当する場合で、8月から翌年7月までの一年間に外来診療分で支払った一部負担金の額(月ごとの高額療養費支給分を除いた額)が、自己負担限度額(年間限度額)を超える場合は、その超えた額が高額療養費として支給されます。
過去に支給した口座に自動的に振込みますので、申請は不要です。ただし、振込口座の確認が必要な場合は、支給申請のお知らせをお送りしますので、申請してください。
医療費が高額になると思われる場合は、資格確認書などをお持ちの上でお住まいの区の区役所や総合支所の国民健康保険担当課にご相談いただき、あらかじめ限度額適用認定証の交付を受けてください。
※マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。なお、マイナンバーカードで受診できる医療機関等において、資格確認書を提示して情報提供に同意した場合も同様の取扱いとなります。マイナンバーカードの健康保険証利用についてもご覧ください。
限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額認定証の交付申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険限度額適用認定証交付申請書(郵送による届出)をご確認ください。
1か月あたりの自己負担限度額は以下のとおりです。
| 所得区分 | 課税所得 | 適用区分 | 外来(個人ごと) | 外来+入院(世帯単位) |
|---|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
690万円以上 |
現役並みIII |
- |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円) |
|
現役並み所得者 |
380万円以上 |
現役並みII |
- |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は93,000円) |
|
現役並み所得者 |
145万円以上 |
現役並みI |
- |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円) |
|
一般 |
- |
- |
18,000円 (年間上限144,000円) |
57,600円 (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円) |
|
市町村民税非課税世帯 |
- |
II |
8,000円 |
24,600円 |
|
市町村民税非課税世帯 (所得が一定以下) |
- |
I |
8,000円 |
15,000円 |
|
所得区分 |
世帯の基準総所得金額 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
|
上位所得者 |
901万円超 |
ア |
252,600円 (医療費が842,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は140,100円) |
|
上位所得者 |
600万円超~901万円以下 |
イ |
167,400円 (医療費が558,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は93,000円) |
|
一般所得者 |
210万円超~600万円以下 |
ウ |
80,100円 (医療費が267,000円を超えた場合は超えた分の1%を加算) (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円) |
|
一般所得者 |
210万円以下 |
エ |
57,600円 (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は44,400円) |
|
市町村民税非課税世帯 |
- |
オ |
35,400円 (当月を含む過去12か月以内に高額療養費が支給された回数が4回目以上の場合は24,600円) |
入院したときは、診療や薬にかかる費用とは別に食費、居住費(療養病床に入院している65歳以上75歳未満の方の場合)がかかります。下表の金額が自己負担となり、残りは国保が負担します。
市町村民税非課税世帯の方は、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関に提示すると、下表のとおり減額を受けられます。交付申請については『限度額適用認定証(医療費の支払いが限度額までになります)』をご覧ください。ただし、オンライン資格確認を導入している医療機関を受診する場合や、マイナ保険証をお持ちの方で、マイナ保険証に対応した医療機関を受診する場合は提示は不要です。
※下表において「市町村民税非課税世帯」とは、世帯主および被保険者全員が市町村民税非課税の世帯です。
※制度改正により、令和8年6月1日から引上げが行われました。( )内の金額は引上げ前のものです。
|
世帯区分 |
適用区分 | 長期区分 |
入院中の食費 (1食) |
|---|---|---|---|
|
市町村民税課税世帯 |
ア~エ |
- |
550円 (510円)※ |
|
市町村民税非課税世帯 |
オ |
過去12か月間の入院日数が90日まで |
270円 (240円) |
| 市町村民税非課税世帯 | オ |
過去12か月間の入院日数が90日を 超える |
220円 (190円) |
※市町村民税課税世帯の方でも小児慢性特定疾病児童等又は指定難病患者は、1食330円(300円)となります。
| 世帯区分 | 所得区分・適用区分 | 長期区分 |
入院中の食費 (1食) |
|---|---|---|---|
|
市町村民税課税世帯 |
現役並み III・II・I または一般 |
- |
550円 (510円)※ |
|
市町村民税非課税世帯 |
II |
過去12か月間の入院日数が 90日まで |
270円 (240円) |
|
市町村民税非課税世帯 |
II |
過去12か月間の入院日数が 90日を超える |
220円 (190円) |
|
市町村民税非課税世帯 |
I |
入院日数に関わらず |
130円 (110円) |
※市町村民税課税世帯の方でも指定難病患者は、1食330円(300円)となります。
「療養病床」とは、長期間の療養が必要な患者のための病床です。病床には他に「一般病床」、「精神病床」、「結核病床」などがありますが、生活療養標準負担額は「療養病床」に入院している65歳以上75歳未満の方が対象となります。
|
世帯区分 |
所得区分・適用区分 |
入院中の食費(1食) |
居住費 (1日) |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
右記以外の方 |
入院医療の必要性が高い方 |
|||||
|
市町村民税課税世帯 |
ア~エ、 現役並み III・II・I または一般 |
550円 (510円) ※1 |
550円 (510円) ※1 |
430円 (370円)
|
||
|
市町村民税非課税世帯 |
オ |
270円 (240円) |
270円 (240円) ※2 |
|||
|
市町村民税非課税世帯 |
II |
270円 (240円) |
270円 (240円) ※2 |
|||
|
市町村民税非課税世帯 |
I |
160円 (140円) |
130円 (110円) |
|||
| 境界層該当者※3 | - |
130円 (110円) |
130円 (110円) |
0円 | ||
※1 入院時生活療養(I)を算定する医療機関の場合は表の金額となり、入院時生活療養(II)を算定する医療機関の場合は1食510円(470円)となります。詳しくは、医療機関にお問い合わせください。
※2 過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は1食220円(190円)となります。
※3 境界層該当者は、本来の適用区分に基づく負担であれば生活保護を必要とするが、より負担の低い基準を適用すれば生活保護を必要としない状態になる方です。
|
世帯区分 |
所得区分・適用区分 |
入院中の食費(1食) |
居住費 (1日) |
|---|---|---|---|
| 市町村民税課税世帯 |
ア~エ、 現役並み III・II・I または一般 |
330円 (300円) |
0円 |
|
市町村民税非課税世帯 |
オ |
270円 (240円)※ |
|
|
市町村民税非課税世帯 |
II |
270円 (240円)※ |
|
|
市町村民税非課税世帯 |
I |
130円 (110円) |
※過去12か月間の入院日数が90日を超える場合は1食220円(190円)となります。
減額対象者がやむを得ない理由で、医療機関等において減額されていない標準負担額を支払った場合は、後日、申請により実際に支払った標準負担額と減額後の金額の差額を払い戻します。
なお、差額の支給は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
特定疾病に係る次の診療を受ける場合は、「特定疾病療養受療証」の交付を受け医療機関等に提出することにより、自己負担限度額までの負担となります。
同じ人が同じ月内に同じ病院で支払う一部負担金が10,000円(上位所得世帯に区分される70歳未満の方で人工透析が必要な慢性腎不全の方は月20,000円)となります。ただし、同じ病院でも入院と外来は別々の負担となります。
国民健康保険と介護保険の両方の自己負担額(8月から翌年7月までの一年間に支払った診療・利用分の自己負担額)を合算し、下記の自己負担限度額を超えた場合、その超えた額が501円以上のとき、申請により高額介護合算療養費として払い戻されます。
|
区分 |
課税所得 | 適用区分 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|---|
|
現役並み所得者 |
690万円以上 |
- |
212万円 |
|
現役並み所得者 |
380万円以上 |
現役並みII |
141万円 |
|
現役並み所得者 |
145万円以上 |
現役並みI |
67万円 |
|
一般 |
145万円未満 |
- |
56万円 |
|
市町村民税非課税世帯 |
- |
II |
31万円 |
|
市町村民税非課税世帯(所得が一定以下) |
- |
I |
19万円 |
| 区分 | 所得要件 | 自己負担限度額 |
|---|---|---|
|
上位所得者 |
世帯の基準総所得金額が901万円を超える |
212万円 |
|
上位所得者 |
世帯の基準総所得金額が600万円を超え901万円以下 |
141万円 |
|
一般所得者 |
世帯の基準総所得金額が210万円を超え600万円以下 |
67万円 |
|
一般所得者 |
世帯の基準総所得金額が210万円以下 |
60万円 |
|
市町村民税非課税世帯 |
- |
34万円 |
※基準総所得金額とは、総所得金額等から43万円(合計所得が2,400万円超の場合は別途定まった額。また令和3年7月受診分までは33万円)を差し引いた額です。
高額介護合算療養費の支給対象となる世帯には「高額医療・高額介護合算療養費の支給申請について」のお知らせをお送りしています。このお知らせが届きましたら、お住まいの区の区役所・総合支所の国民健康保険担当課へ申請してください。
なお、計算期間内に医療保険者に変更があった方へは、お知らせできない場合がありますので、該当すると思われる方は7月31日時点に加入している医療保険者にお問い合わせください。
支給申請に必要なもの
お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先をご参照ください。
お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
※高額療養費に関すること
健康福祉局保険年金課保険係分室(保険給付担当)
仙台市青葉区上杉一丁目6番11号 日本生命仙台勾当台ビル2階
電話番号:022-214-8390 ファクス:022-214-8714
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