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更新日:2024年12月3日
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かかった医療費などを全額いったん病院などへ支払った後でも、保険者(仙台市)が支給基準に該当すると認めたときに、一部負担金を差し引いた額が支給されます。申請には領収書などの書類が必要です。詳しくはお住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課へお問い合わせください。
なお、療養費は、支払った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
国民健康保険への加入手続き前等で保険証が届く前に病院などで診療を受けた場合や、急病や旅行中の病気など、緊急その他やむを得ない事情で保険証を病院などに提示できなかったとき。
※審査に時間を要するため、申請から支給まで2~3カ月かかります。
診療費の療養費支給申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険療養費支給申請書(郵送による届出)をご確認ください。
脱臼または骨折に対する施術(医師の同意のあるもの)、または負傷(急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫のみ)などに限られます。
※受領委任払い制度により、一部負担金のみで受けられます。
施術にかかる費用のうち、皆様が負担する一部負担金を除いた額は、保険者である仙台市が負担しています。仙台市からの適正な支払いのために、必要があると判断される場合には、被保険者の皆様に文書等で負傷原因、治療年月日、治療内容などについて照会させていただくことがあります。そのため、受診の記録(負傷部位、治療日、治療内容など)や、領収書を保管していただき、照会があった場合は回答にご協力くださいますようお願いいたします。
なお、仙台市では、施術内容に関する調査を業者委託により行っています。
医師が治療上必要と認めた場合で、コルセット、ギプス、小児弱視等治療用眼鏡等、弾性ストッキングなどをつくったとき、国の定めた基準額から一部負担金を除いた額が支給されます。ただし、小児弱視等治療用眼鏡等は、9歳未満の小児が支給の対象となります。通常の眼鏡、補聴器、人工肛門用ペロッテ(人工肛門受便器)などは対象になりません。
治療用装具の療養費支給申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険療養費支給申請書(郵送による届出)をご確認ください。
医師が必要と認めた場合で、はり、きゅう、マッサージの施術を受けたとき支給されます。ただし、同一の部位につき医師の治療と施術との併用は対象になりません。
施術にかかる費用のうち、皆様が負担する一部負担金を除いた額は、保険者である仙台市が負担しています。仙台市からの適正な支払いのために、必要があると判断される場合には、被保険者の皆様に文書等で負傷原因、治療年月日、治療内容などについて照会させていただくことがあります。照会があった場合は回答にご協力くださいますようお願いいたします。
海外滞在中や旅行中に、やむを得ない理由により現地の病院で診療を受けたとき、保険者(仙台市)が審査した額(国内でその傷病について保険診療を受けた場合の額を基準として算定した額)が支給されます。
海外療養費の支給申請に当たっては、次の点にご留意ください。
※海外療養費については郵送による届出を受け付けておりませんので、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課の窓口にて手続きをお願いいたします。
腎移植、骨髄移植、臍帯血移植において、腎移植を行う医師の派遣、骨髄移植を行う医師の派遣及び腎臓、骨髄、臍帯血の搬送に要した費用を負担したとき、必要と認められた額が支給されます。
負傷や疾病などで移動が困難な人が、医師の指示により、緊急その他やむを得ない理由で寝台車などを使って適切な医療が受けられる病院又は診療所に入院や転院したときで、保険者が緊急その他やむを得ないと認めた場合に、移送に要したと認められた額が支給されます。
次のすべてに該当する場合です。
国保に加入している人が出産したとき、出生児一人につき出産育児一時金として50万円が支給されます。妊娠4か月(85日)以上であれば、死産、流産でも支給されます。
なお、出産育児一時金は、出産した日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
出産したときに国民健康保険に加入していても、前の職場の健康保険(国民健康保険組合を除く)で1年以上被保険者本人だった方で、退職してから6か月以内に出産した方は、前の健康保険から出産育児一時金の支給を受けることができます(国保か前の健康保険のいずれかに請求できます)。
出産予定の医療機関や助産所(以下「医療機関等」)で手続きすることで、出産した際に保険者(仙台市)から医療機関等に出産育児一時金を直接支払う制度です。医療機関等へのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額で済むことになります。
直接支払制度を利用した方で、出産費用が50万円に満たなかった場合は、差額を世帯主の方の口座に振り込んでお支払いします。
出産予定の医療機関等の同意を受け、区役所・総合支所に申請することで、出産した際に保険者(仙台市)から医療機関等に直接出産育児一時金を支払う制度です。医療機関等へのお支払いは、出産費用と出産育児一時金の差額で済むことになります。なお、医療機関等により利用できる制度が異なりますので、出産予定の医療機関等にお問い合わせください。
直接支払制度・受取代理制度を利用せず、出産育児一時金を保険者(仙台市)に請求することができます。
※海外出産の場合については郵送による届出を受け付けておりませんので、お住まいの区の区役所または総合支所の国民健康保険担当課の窓口にて手続きをお願いいたします。
国民健康保険に加入している方が亡くなったとき、葬祭を行った方(喪主の方)に5万円が支給されます(葬儀・葬式を行っていない場合は、火葬を執り行った方に支給されます)。
なお、葬祭費は、葬祭を行った日の翌日から2年を経過すると時効となり、申請できなくなりますのでご注意ください。
亡くなった時点で国民健康保険に加入していても、次のいずれかに該当する場合は、前の職場の健康保険から埋葬料の支給が受けられますので、国民健康保険からの葬祭費は支給されません。
なお、埋葬料支給に関するお手続きについては、前の職場の健康保険者にお問い合わせください。
葬祭費の支給申請については、郵送による届出が可能です。提出先や申請書等のダウンロードは国民健康保険葬祭費支給申請書(郵送による届出)をご確認ください。
お問い合わせ、申請・届出は、お住まいの区の区役所または総合支所までお願いいたします。
所在地の地図などの詳細については、下のリンク先を参照してください。
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お問い合わせ
青葉区役所保険年金課
仙台市青葉区上杉1丁目5番1号
電話番号:022-225-7211(代表) ファクス:022-225-7371
青葉区宮城総合支所保険年金課
仙台市青葉区下愛子字観音堂5番地
電話番号:022-392-2111(代表) ファクス:022-392-2233
宮城野区役所保険年金課
仙台市宮城野区五輪2丁目12番35号
電話番号:022-291-2111(代表) ファクス:022-291-2240
若林区役所保険年金課
仙台市若林区保春院前丁3番地の1
電話番号:022-282-1111(代表) ファクス:022-282-1488
太白区役所保険年金課
仙台市太白区長町南3丁目1番15号
電話番号:022-247-1111(代表) ファクス:022-249-1135
太白区秋保総合支所保健福祉課
仙台市太白区秋保町長袋字大原45番地の1
電話番号:022-399-2111(代表) ファクス:022-399-2580
泉区役所保険年金課
仙台市泉区泉中央2丁目1番地の1
電話番号:022-372-3111(代表) ファクス:022-371-2918
健康福祉局保険年金課
仙台市青葉区国分町3丁目7番1号
電話番号:022-214-8171 ファクス:022-214-8195
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