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更新日:2019年7月29日
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本市では、たばこによる健康影響から市民を守り、健康で快適に過ごすことができる「受動喫煙防止」のまちづくりのため、平成26年3月に「仙台市受動喫煙防止対策ガイドライン」を策定しました。
その後、敷地内完全禁煙とする市立施設の増加など、受動喫煙防止対策は着実に進展していましたが、平成30年7月に健康増進法が改正され、望まない受動喫煙防止を図るため、施設等の類型・場所ごとに講ずべき対策などが定められたことを受け、平成26年3月に策定したガイドラインの基本的な考え方は踏襲しながら、改正後の法への適合を図るなどの見直しを行い、改めて「仙台市受動喫煙防止対策ガイドライン(令和元年度改訂版)」としてまとめました。
このガイドラインは、規制を目的とするものではなく、施設等の利用目的や利用者のニーズ等から見た受動喫煙防止対策の目指す姿を示すことにより、市民・関係者(団体)・市が一体となった取り組みを進めていくための指針とするものです。
受動喫煙による健康影響を防止するという疾病予防の観点から、これまで行ってきたさまざまな取り組みを一歩進めて、多数の者が利用する公共的な空間の禁煙に向けた受動喫煙防止対策を強化していきます。
改正法による規制を踏まえ、これまでのガイドラインによって目指していた姿を継承しつつ、さらに市民・事業者(団体)・市が一体となって受動喫煙防止の取り組みを進めていくものとします。
市民・事業者(団体)・市の3者がそれぞれの役割を主体的・積極的に果たし、一体となって受動喫煙防
止対策に取り組むことによって「望まない受動喫煙がない社会」が実現されます。
詳しくは、以下をご覧ください。
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