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更新日:2022年8月10日

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保育施設等に対する給付費の支給誤りについて

 市内の保育施設等を運営する事業者に支払う給付費について、平成27年度から令和3年度までの間、23施設に合計約1億1,124万円の過払いがあることが判明しました。

 該当する施設をはじめ関係者の方々に深くおわび申し上げますとともに、制度理解の促進などの再発防止策を徹底してまいります。

1 概要

 平成27年度の「子ども・子育て支援新制度」開始以降、保育施設等に対する給付費の支給事務において、制度の理解不足や確認不足等により、下記の誤った適用や算定によって給付費の過払いを行っていたもの。

(1)各種加算の誤適用について

 給付費の各種加算認定について、加算に必要となる職員数の必要人数を満たしていないにもかかわらず、一部の施設について、誤って加算の適用を行っていたもの。

(2)「教育補助者」の誤算定について

 幼稚園および認定こども園において、教員等に含むことができるとされる教育補助者については幼稚園教諭免許を有することが必要とされるが、幼稚園教諭免許を有しない者を誤って教育補助者として算定し、一部の施設について加算の適用を行っていたもの。

※別紙「給付費等の説明について」参照(PDF:424KB)

2 過払い額(平成27年度~令和3年度)

保育所    12施設  計 14,008,600円

認定こども園  7施設  計 81,510,880円

幼稚園     4施設  計 15,719,713円

合計     23施設  計111,239,193円

※1施設に対する最大過払い額:24,946,760円

3 判明の経緯

 令和4年1月、給付費の支払いに係る市内の保育施設との訴訟事案における過去の給付費について確認を行っていたところ、上記の誤りに気付いたもの。

 各種加算の誤適用については、平成30年度に5施設分について疑義が生じ、検討したところ、子ども・子育て支援新制度以前の取り扱いと照らして当該加算を行うことは明らかに間違いとまでは言えないと判断し、過払い分の返還を求めるまでに至らなかった。今回あらためて精査した結果、当時の判断は錯誤であり、本来は返還を求めるべきものであったと判断した。

 教育補助者の誤算定については、令和2年度に1施設の誤りについて覚知していたが、覚知当時、情報共有等の組織的な対応が行われずに未対応となっており、今回の確認作業により、複数施設において誤算定があったため、返還を求めるもの。

4 原因

(1)各種加算の誤適用について

 平成27年度に開始した「子ども・子育て支援新制度」に基づく給付費について、制度理解に不足があり、支給に係る加算認定等にあたって、必要職員数の確認が不十分であったもの。

(2)「教育補助者」の誤算定について

 教育補助者の要件について各施設への周知が不十分であったもの。また、教育補助者の要件を満たしているか、支給にあたり確認が不十分であったもの。

5 対応

 該当する施設を訪問し、謝罪および事案の説明を行うとともに、過払いとなっている給付費について返還をお願いする。返還の方法等については、施設の状況等も踏まえ、協議のうえ適切に対応していく。

 なお、各種加算の適用については、令和元年度分(平成31年度分)から適切に実施している。ただし、見直しが漏れていた1施設については、令和2年度分から是正している。教育補助者の算定については、令和4年度分から適切に実施している。

6 再発防止策

(1)各種加算の適用については、現在は様式の見直し等を行い、適切な取り扱いを行っているが、引き続き、適切な給付費の支給に向けて、職員の制度理解に努めるとともに、担当職員が代わっても同様の対応が取れるよう、マニュアル等の整備による引継ぎの徹底を行う。

(2)教育補助者の算定については、あらためて対象施設に教育補助者の要件の周知を行うとともに、指導監査等の機会も活用しながら教育補助者の要件の確認を確実に行う。

7 関係職員の処分について

 訓告1名(当時の課長)

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