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更新日:2025年1月20日
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特定建築物の所有者等は、特定建築物の維持管理が環境衛生上適正に行われるように監督をさせるため、建築物環境衛生管理技術者を選任しなければなりません。
建築物環境衛生管理技術者の具体的な職務内容としては、
となっています。
また、建築物環境衛生管理技術者は必要があると認めるときは、特定建築物の維持管理権原者に対し、意見を述べることができ、維持管理権原者は、その意見を尊重しなければなりません。
建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令及び施行規則の一部が改正され、令和4年4月1日より施行されました。今回の改正では、建築物環境衛生管理基準の一部(一酸化炭素の含有率及び温度)と、建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項等が改正されました。
これまで、一人が複数の特定建築物の建築物環境衛生管理技術者として選任(兼任)されることは一定の条件を満たした場合を除き原則できませんでした。改正により、兼任しても業務の遂行に支障がないことを所有者等が確認できた場合は兼任が可能となりました。
建築物環境衛生管理技術者の選任に関する質疑応答集(Q&A)について(令和4年3月28日一部改正)(厚生労働省資料)(PDF:5,179KB)
改正の詳細等については、厚生労働省ホームぺージ「建築物衛生に関する主な制度改正情報」(外部サイトへリンク)をご確認ください。
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