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更新日:2022年9月12日
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特定建築物の所有者等は、その特定建築物が使用された日から1カ月以内に、健康福祉局保健所生活衛生課(市役所本庁6階)へ特定建築物届を届け出なければなりません。
届出した事項に変更が生じたときや特定建築物に該当しなくなったときは、そのときから1カ月以内に届出が必要です。
また、本市では、特定建築物の所有者等に対し、特定建築物の維持管理状況(建築物環境衛生管理基準の遵守状況等)の実態について、毎年1回、建築物環境衛生管理状況報告書の提出をお願いしています。
石綿障害予防規則(建築物等)パンフレット等(厚生労働省ホームページ)(外部サイトへリンク)
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