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更新日:2023年2月3日
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「建築物における衛生的環境の確保に関する法律(建築物衛生法)」に規定される特定建築物とは、特定用途に利用される部分の面積が、3,000平方メートル以上(学校教育法第1条に規定する学校の場合は8,000平方メートル以上)の建築物をいいます。特定建築物は、利用者が衛生的、快適に利用できるように、空気環境の調整、給排水の管理、清掃、ねずみ・昆虫等の防除等建築物の維持管理に関して規制がかかります。
特定用途 |
興行場、百貨店、集会場、図書館、博物館、美術館、遊技場、店舗、事務所、学校、旅館 |
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特定用途に利用される部分の面積 |
(i)特定用途(そのもの)の部分 (ii)特定用途に附随する部分(廊下、トイレなど) (iii)特定用途に附属する部分(専用の倉庫、専用の駐車場など) (i)+(ii)+(iii)≧3,000平方メートルまたは8,000平方メートルならば特定建築物 |
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